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今回は、商品売買基本契約書についてご紹介していきます。

商品を継続的に仕入れる場面で主に使われる契約書になります。

従って、主にBtoBの取引で使われる契約書といえるでしょう。

物の売買はBtoB取引においては、基本の契約類型といえるかと思います。

そこで、今回はこのよく使われる契約書についてひな形を作成しました。

商品売買基本契約書には印紙が必要?

ほとんどの場合で印紙は必要と考えてよいでしょう。

継続的取引の基本となる契約書には、印紙が必要とされているからです。

具体的には、物品の売買に関する共通事項を定めた契約書で、取引期間が3ヶ月を超える場合や更新の定めがある場合に印紙が必要です。

このルールに基づいて印紙を貼り忘れないように気を付けましょう。

なお、必要な印紙の金額は国税庁のホームページで確認できます。

商品売買基本契約書の重要な条文の解説

個別契約の成立(ひな形第2条)

発注書レベルの取り決めを行うのが個別契約です。

細かいことは個別契約に委ねるのが一般的です。

この個別契約と基本契約との関係を規定しておく必要があります。

具体的には、個別契約と基本契約に齟齬が生じた場合、どちらを優先するかなどです。

個別契約の存在を前提に基本契約は設計していきます。

検査(ひな形第4条)

民法や商法でも、納品された商品を検査する必要について定めがあります。

従って、一定の期間内に検査を行う内容とするのが一般的です。

検査不合格の場合は、もう一度納品し直すなどのルールを設けます。

また、納品から引渡しまでは、「納品→検査合格→引渡し完了」とするのが一般的です。

このように商品売買基本契約書では、納品=引渡しではないことに注意しましょう。

この引渡しは、所有権移転や危険負担の基準になる重要な内容です。

契約不適合(ひな形第8条)

商品売買基本契約書の場合、商品に問題があった場合の取り決めをしておく必要があります。

ここでの問題とは、引渡し完了後に発覚した問題です。

この場合のルールも民法や商法で定められていますが、基本的には、契約で取り決めた内容が優先されるため、条文で定める必要があります。

知的財産権(ひな形第10条)

売主が商品を製造、販売するための権利を持っていることを保証する条文です。

仮に権利がないのに売主が商品を製造、販売し、買主もその商品を販売した場合、買主、売主双方が他の権利者に訴えられるリスクがあります。

このようなリスクに対処するために、契約書の条文で事前の定めをすることは重要なのです。

このような事象が生じた場合の、買主と売主の対応についてあらかじめ定めておくとトラブルにも円滑に対応できるようになります。

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