Invalid Date

お役立ち情報

【無料】契約内容の変更の覚書のひな形(テンプレート)

契約内容の変更の覚書のひな形(テンプレート)のダウンロードは下のリンクから!

契約書のダウンロードはこちらから

30種類以上の契約書のひな形が無料でダウンロードできるページはこちらから!

【無料】契約書式集(ひな形・テンプレート集)

※このサンプルは仮定の取引を想定しています。実際に使うときはご自身の取引に合わせて必ず修正をしてください。また、本サンプルは各自の責任でご使用ください。ひな形(テンプレート)の使用について、当事務所では責任は負いかねますのでご了承ください。

※Wordファイルが必要な方は、お問い合わせページからご連絡ください。

当事務所による契約書の修正をご希望の方はお問い合わせページからご連絡ください。

契約書の内容を取引の途中で変更したいということは、よくあることでしょう。

具体的には、「有効期間を変えたい。」などの変更です。

契約書は一度作成してしまうと内容を修正することはできないのでしょうか?

そんなことはございません。

一度締結した契約の内容を変更する方法は2種類あります。

  1. 前の契約を破棄して、新たに契約を締結し直す

  2. 変更箇所だけを修正する覚書を締結する

今回は、そんな契約書の変更の方法について解説していきたいと思います。

前の契約を破棄して、新たに契約を締結し直す

新たな契約書で前の契約を破棄する条項を入れつつ、変更箇所を修正した新たな契約書を作る方法です。

前の契約を破棄する条項とは、以下のような条文です。

第●条(前契約の破棄)
 本契約締結と同時に、甲及び乙が■■■■年■■月■■日に締結した★★★★契約は執行するものとする。

メリット

この方法を取るメリットは、有効な契約書の原本が一つで管理がしやすいという点です。

また、修正内容が多い場合にはこちらの方がわかりやすい構成になります。

覚書に変更点をたくさん入れると何がなんだかわかりにくくなる恐れがあります。

デメリット

契約のまき直しとなるため上層部の決済が必要な書類だと修正に時間がかかる場合があります。

変更箇所だけを修正する覚書を締結する

覚書として別の書類で修正に合意する書面を作成する方法です。

今回の記事で提供している以下の「契約内容の変更の覚書」を使用します。

契約書のダウンロードはこちらから

契約書を修正する場合は、こちらの方法を取るケースの方が多い印象です。

メリット

この方法を取るメリットは、手続きや作業が簡単になる場合があることです。

修正内容によっては、決裁権限が現場のマネージャーで完結する場合もあり、手続きが簡素化できます。

また、ペラ一で完結する場合が多いので、基本契約書などのような製本等の作業が不要になる場合があります。

一言で言うと、修正が楽にできる可能性があるということです。

デメリット

有効な契約書が2種類になるので管理が少し大変になります。

覚書を紛失した場合、有効な契約内容を把握できなくなるなどのリスクがあります。

契約内容の変更の覚書の重要な条文の解説

変更の内容(ひな形第1,2条)

変更には、条文の修正だけでなく条文を削除したり追加するような場合も含まれます。

特に、修正する場合は、何をどう変えたかがはっきり認識できるように変更前と変更後の条文の内容を明記するのが一般的です。

原契約の適用(ひな形第3条)

変更点が、この覚書に記載されている内容だけであることを確認する条文です。

定型的な条文ですが、この条文があることで原契約と覚書の関係が正式に確定することになります。

フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります

フリューゲル行政書士事務所では契約書の作成、チェックを2万円均一で承っております。

契約内容の変更の覚書についてもお客様の事情に沿ったものを作成することができます。

当事務所による契約書の作成をご希望の方はお問い合わせページからご連絡ください。

契約内容の変更の覚書のひな形(テンプレート)のダウンロードは下のリンクから!

契約書のダウンロードはこちらから

※このサンプルは仮定の取引を想定しています。実際に使うときはご自身の取引に合わせて必ず修正をしてください。また、本サンプルは各自の責任でご使用ください。ひな形(テンプレート)の使用について、当事務所では責任は負いかねますのでご了承ください。

※Wordファイルが必要な方は、お問い合わせページからご連絡ください。

フリューゲル行政書士事務所とは?

フリューゲル行政書士事務所は、神奈川県横浜市旭区希望が丘に事務所を構える行政書士事務所です。

上場企業の法務部に長年在籍していた行政書士が運営しております。

また、所長は横浜生まれ横浜育ちの生粋の「はまっこ」でもあり、地元に根付いたサービスを展開しております。

なお、契約法務・内容証明に関しては、全国の皆様からのご相談に対応しております。

お困りごとは、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

©️ 2025 フリューゲル行政書士事務所