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今回は、業務委託契約書(請負)についてご紹介していきます。
業務委託契約は、主に準委任と請負の2つの意味を包含する言葉となっています。
この2つの性質の片方だけ、又は両方の性質を持っている場合もあります。
つまり、業務委託とは、かなりざっくりとした言い方をした言葉であるのです。
今回は、準委任ではなく、請負に着目した契約書をご紹介していくことになります。
請負と準委任の違い
請負と準委任の大きな違いは、契約の目的です。
請負は、「成果物の完成」を目的としています。
準委任は、「業務の遂行」を目的としています。
この違いが、他の条件を決める際に大きく影響していくのです。
今回は、準委任の条件について、契約書の重要条文を通して確認していきましょう。
請負契約には印紙が必要?
業務委託契約書(請負)には印紙の貼付が必要です。
必要な印紙の金額は、契約の内容(契約の期間、金額等)によって変わります。
業務委託契約書(準委任)では、印紙は不要なので注意が必要です。
見分け方は、上に記載した「請負と準委任の違い」をご参照ください。
なお、印紙の具体的な金額は、国税庁のホームページで確認できます。
印紙の貼付も忘れずに対応するようにしましょう。
業務委託契約書(請負)の重要な条文の解説
委託業務(ひな形第2条)
実際に、依頼をする業務について記載をしていきます。
業務委託契約書(請負)は、成果物を完成させることが目的の契約です。
受託者が何を完成させる契約なのかをしっかり記載していくようにしましょう。
委託料(ひな形第4条)
ひな形は、単発の請負業務を想定してつくられています。
そのため、委託料の設定も極めて単純なものとなっています。
なお、継続的な契約の場合、成果物の量などに応じた料金設定も可能です。
再委託(ひな形第6条)
業務委託契約書(請負)は、基本的には再委託が可能な契約形態です。
ここは業務委託契約書(準委任)の場合との違いでもあります。
ここで注意しなくてはいけないことは「無限に再委託」できてしまうという点です。
そこで契約で再委託について制限を設けることが一般的です。
委託者の許諾がなければ再委託をできないようにする。
再委託する場合の契約条件は、原契約と同等以上に厳格なものにする。
再委託する場合、再委託先の責任は全て受託者が負うものとする。
主にこの3点を意識して条文は作成されます。
「再委託先の責任なので、私は関係ありません。」と、言わせないようにしましょう。
引渡し(ひな形第8条)
業務委託契約書(請負)の場合、成果物の引渡しについて決める必要があります。
また、成果物に問題がないかの検査についても定める必要があります。
検査の必要性は、民法や商法でも定められているところであります。
納品から引渡しまでは、「納品→検査合格→引渡し完了」とするのが一般的です。
検査不合格の場合は、納品からやりなおす内容とするのが一般的です。
このように業務委託契約書(請負)では、納品=引渡しではないことに注意しましょう。
著作権の帰属(ひな形第10条)
業務委託契約書(請負)の場合、成果物の著作権が問題になる場合があります。
契約で特に定めていないと、委託者には権利がないことになります。
これでは、委託した目的を達成することはできなくなってしまいます。
成果物の著作権が委託者に移転するように契約書でさだめることが重要です。
契約不適合(ひな形第12条)
業務委託契約書(請負)の場合、成果物に問題があった場合の取り決めをしておく必要があります。
この場合のルールも民法や商法で定められていますが、基本的には、契約で取り決めた内容が優先されるため、条文で定める必要があります。
フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります
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