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行政書士が解説!契約書のQ&A(よくある質問)

フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります

フリューゲル行政書士事務所では契約書・規約の作成、チェックを2万円均一で承っております。

当事務所による契約書・規約の作成をご希望の方はお問い合わせページからご連絡ください。

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フリューゲル行政書士事務所とは?

フリューゲル行政書士事務所は、神奈川県横浜市旭区希望が丘に事務所を構える行政書士事務所です。

上場企業の法務部に長年在籍していた行政書士が運営しております。

また、所長は横浜生まれ横浜育ちの生粋の「はまっこ」でもあり、地元に根付いたサービスを展開しております。

なお、契約法務・内容証明に関しては、全国の皆様からのご相談に対応しております。

お困りごとは、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

行政書士が解説!契約書のQ&A(よくある質問)

上場企業の法務、行政書士として問い合わせを受ける機会が多かった質問をまとめました。

Q1.口約束でも契約は有効ですか?

はい、有効です。(一部の契約を除く。)

ただし、口約束をしただけでは、証拠が残らないため、相手が約束を守らなかった場合に立証が難しくなります。

Q2.契約書は必ずつくらないといけないものですか?

Q1.のとおり、「口頭」でも契約は成立します。(一部の契約を除く。)

ただし、証拠が残らないため、後で「言った・言わない」の争いになりやすいです。

そのため、実務では書面(紙・電子どちらでも可)に残すことが基本です。

特にお金が動く契約や継続的な取引では、契約書がないと大きなリスクになります。

Q3.契約書に押印は必要ですか?

押印は、「契約の成立要件」ではありません。

ただし、押印があることで法律上、本人が作成したものであるとの推定がはたらきます。

証拠としての要素が強い契約書において、これは非常に重要なはたらきとなります。

また、日本国の商慣習法上も押印することが一般的です。

なお、記名押印をもって署名に代えることを認める商法第32条は2018年に削除されていますが、実務上は依然として記名押印は署名と同等に扱われています。

Q4.契約書への押印は実印(登録印)でなくてはいけませんか?

実印(登録印)でなければいけないというルールはありません。

ただし、重要度が高い契約書では、取引相手から実印(登録印)を求められることがあります。

公式な書類である印鑑証明書によって、印鑑が本人の印鑑と証明できるからです。

Q5.電子契約は契約書として有効ですか?

電子署名法により電子契約の法的効力は認められています。

ここ数年、電子契約を提供するサービスも増えてきています。

電子署名法に従ったサービスかどうか確認して利用するようにしましょう。

Q6.電子契約に押印は必要ですか?

不要です。

Q7.契約書が完成した後に契約内容を変更することは可能ですか?

当事者全員の合意があれば可能です。

実務上は、「覚書」や「変更合意書」を別途作成します。

フリューゲル行政書士事務所も以下のひな形を提供しております。

契約内容の変更に関する覚書のダウンロードはこちらから

Q8.契約書に契約期間が書かれていない場合どうなりますか?

期間の定めのない契約の解約は、原則として、当事者がいつでも申し入れをすることで可能とされています。

ただし、一方的な解約が制限される場合もあります。

また、契約の種類によって法的根拠や解約の条件が異なります。

契約書作成の際は、契約の有効期間を明記することをおすすめします。

Q9.すべての契約書に印紙は必要なのでしょうか?

すべての契約書に必要なわけではありません。

印紙が必要な契約書は法律で決められています。

詳しくは、国税庁のホームページなどをご覧ください。

Q10.電子契約に印紙は必要ですか?

不要です。

Q11.「契約書」と「覚書」は違うものですか?

タイトルが違うだけで、法的にも実務上も同じものです。

「覚書=軽い契約書」ではないことに注意が必要です。

「覚書」は、本筋の契約書に付随する契約書のタイトルとして使われることが多いです。

覚書の他にも、「合意書」などのタイトルをつけることもあります。

Q12.基本契約と個別契約は、どのように使い分ければ良いでしょうか?

基本契約書と個別契約書の使い分けについて、明確な定義はありません。

実務上、継続的な取引を前提とした契約では、以下のような分け方をしています。

  • 基本契約:すべての取引に共通して適用される契約

  • 個別契約:数量、納期、金額などの個別の取引条件を定める契約

Q13.誰を「甲」又は「乙」としなくてはいけないなどのルールはありますか?

ありません。

ただ、取引で使う契約書では、実務上、依頼者を「甲」とすることが多いです。

Q14.契約書の締結日はいつの日付を記入したらいいですか?

当事者がその契約内容に合意した日を記入しましょう。

なお、契約書の効力発生日経過後が締結日となる場合、遡って契約を締結することを契約書上に明記する必要があります。

このような特殊な事情がある契約書のご相談にも当事務所では対応いたします。

お困りの際は、「お問い合わせ」ページから当事務所までご連絡ください。

Q15.契約期間の途中で契約を終了させることになりました。何か書面を作った方がよいでしょうか?

契約終了に関する覚書を作成することをおすすめします。

このような特殊な事情がある契約書のご相談にも当事務所では対応いたします。

お困りの際は、「お問い合わせ」ページから当事務所までご連絡ください。

Q16.商号(会社名)が変わった場合、契約書は作り直す必要がありますか?

法的には、作り直す必要はありません。

特別な定めがなければ、基本的に従前の契約書がそのまま使えます。

Q17.代表取締役が変わった場合、契約書は作り直す必要がありますか?

法的には、作り直す必要はありません。

特別な定めがなければ、基本的に従前の契約書がそのまま使えます。

Q18.会社が合併で別会社に吸収されました。契約書は作り直す必要がありますか?

法的には、作り直す必要はありません。

特別な定めがなければ、基本的に従前の契約書がそのまま使えます。

ただし、合併のような組織再編が契約解除につながると定めている契約もあるので、注意が必要です。

いわゆる「チェンジ・オブ・コントロール条項」についてよく確認するようにしましょう。

Q19.契約書の保管期間に決まりはありますか?

【法人の場合】

「会社法上10年」「法人税法上7年」と考えて保管をすると安全でしょう。

会社法第432条2項では、「事業に関する重要な資料」の保管義務が定められています。

契約書がこれにあたるかは、個別に検討すべきですが、上記に基づく運用が安全といえるでしょう。

【個人事業主の場合】

「所得税法上5年」と考えて保管するようにしましょう。

青色申告者・白色申告者ともに、所得税法上、5年間の保管義務が定められています。

Q20.ネット上で拾ってきた契約書のひな形はそのまま使えますか?

取引内容を加味することなく、ひな形をそのまま使うことは全くおすすめできません。

個別の取引にあわせた修正が必要です。

そのまま使った場合、想定していないトラブルが発生する可能性が高いです。

当事務所では、こういったご相談にも対応しております。

お困りの際は、「お問い合わせ」ページから当事務所までご連絡ください。

Q21.契約書の作成は行政書士と弁護士のどちらに依頼したほうがいいでしょうか?

ケースバイケースです。

どちらに依頼する場合もメリットとデメリットがあります。

ご自身の置かれている状況を踏まえた上で判断する必要があるといえるでしょう。

判断材料として参考になる記事がございますのでこちらを是非ご覧ください。

学んではたらくチャンネル:行政書士にできる契約書の作成・チェックの範囲とは?

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