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今回は、採用内定通知書と内定承諾書をご紹介していきます。

入社に関わる重要な書類の一つです。

実は、「内定」というのは正式には「始期付解約権留保付労働契約」と言われます。

契約の一種なので、これを簡単に取り消すことなどはできないのです。

これが「内定」で一番おさえておきたいポイントになります。

なので、何かあったときにできるだけ対応できるようにしておく必要があります。

そこでこの「採用内定通知書」と「内定承諾書」が重要になってくるのです。

今回は、そんな二つの書類の内容についてポイントをおさえていきたいと思います。

採用内定通知書の重要なポイントの解説

ポイントは2つです。

  • いつでも連絡を取れる状態にしておく

  • 必要な場合になるべく内定を取り消しやすい状態にしておく

いつでも連絡を取れる状態にしておく

内定の状態では、日ごろから連絡を取れる連絡先をおさえておく必要があります。

そこで、連絡先の通知については必ず含めておくようにしましょう。

具体的には連絡先が変わったら連絡してもらうようにお願いする一文をいれます。

私共の作成しているひな形もそのような内容にしております。

必要な場合になるべく内定を取り消しやすい状態にしておく

冒頭で申し上げたとおり、内定は一種の労働契約が成立した状態になります。

従って、労働者の解雇と同様に内定の取り消しはハードルがかなり高いものになります。

そこで、許される限り内定を取り消しやすい状態を作っておく必要があるのです。

例えば、

  • 経歴詐称等、会社に虚偽の申告をしているような場合

  • 心身の健康を害し、会社での勤務に耐えられない状態になってしまった場合

  • 大学等の学校を卒業できなくなったような場合

  • 行方不明になったような場合

  • 犯罪を犯してしまったような場合

です。

私共の作成しているひな形は、そのような場合に対応できる内容にしております。

内定承諾書の重要なポイントの解説

ここでもポイントは同じく2つです。

  • いつでも連絡を取れる状態にしておく

  • 必要な場合になるべく内定を取り消しやすい状態にしておく

採用内定通知書と対になるイメージの書類です。

採用内定通知書を理解し納得したうえで誓約してもらう事項を内定承諾書にも盛り込んでいきます。

これにより双方の意思疎通がしっかりとなされたことを証明できるようになるのです。

なお、内定承諾書では定番の以下の記載については、退職を防止する意味ではあまり法的な拘束力はありません。

「内定承諾後は、無断で又は正当な理由なく入社を拒否いたしません。」

労働者が退職するのを止められないのと同様の理屈です。

フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります

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