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反社会的勢力との取引は企業の信頼を大きく損ねてしまいます。

昨今、条例やコンプライアンスの観点から、契約に反社会的勢力を排除する条項を加えることが求められています。

企業間でも契約事務のエチケットのような条項という認識になっています。

これを拒否する企業は、自分が反社会的勢力であると言ってるようなものだからです。

そこで今回は、そんな反社会的勢力排除の覚書について解説していきたいと思います。

覚書はどんなときに締結したらいいの?

暴排条項が他の契約書に含まれていないときなどに有効です。

具体的には以下のような場合です。

  • 取引開始前の交渉段階から暴排条項に合意したいとき

  • 基本契約に暴排条項が含まれていないとき

契約書の修正は、社内手続きの観点で大変だったりします。

そこで、基本契約書は修正せずに暴排条項に合意したい場合に覚書を使います。

覚書締結・暴排条項設置の目的

反社会的勢力排除の覚書の締結や暴排条項の設置の目的は、以下のとおりです。

  • 反社会的勢力との取引を未然に防ぐため

  • 相手方が反社会的勢力と判明したら契約を即時に無償で解除するため

特に、後者の目的が非常に重要です。

「相手方が反社会的勢力であること」は、それだけでは契約を解除する理由にはならないからです。

契約で暴排条項に合意しているからこそ、きれいに取引をやめることができるのです。

相手が反社会的勢力とわかっても、契約を継続しなくてはいけないとなると怖いですよね。

反社会的勢力排除の覚書の重要条文の解説

表明保証(ひな形第2条)

ここでは、禁止事項を決めていきます。

具体的には、以下の3点について禁止することを定めています。

  • 反社会的勢力であること

  • 反社会的勢力と関係があること

  • 反社会的勢力のような行為をすること

契約ではこれらのことを具体的に記載しています。

この条文は、現在そして将来にわたって禁止事項に抵触しないことを表明保証する内容となっています。

解除(ひな形第4条)

相手方が禁止事項に違反した場合、即時に無償で契約を解除できるという内容の条文です。

前の章で重要だと説明した暴排条項最大の目的を表現した条文といえます。

第2条の表明保証とセットで絶大な効果を発揮するのです。

フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります

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