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秘密保持契約書は、取引相手から受け取る大事な情報を他に漏らしたりしないという約束をするための契約書です。

Non-Disclosure Agreementの略でNDAと呼ばれることもあります。

今回は、この秘密保持契約書について現役行政書士が解説していきたいと思います。

秘密保持契約書/NDAに印紙は必要?

秘密保持を目的とした一般的な秘密保持契約書には印紙の貼付は不要です。

ただし、課税の対象となるような条文を追加する場合は貼付が必要な場合があるのでご注意ください。

秘密保持契約書/NDAの重要な条文の解説

目的(ひな形第1条/cf.第3条2項)

秘密保持契約書では、大事な情報を提供する目的を最初に定めましょう。

よくある目的の内容としては

  • 契約を締結するかどうかの交渉のため

  • 特定の契約で定めた業務を遂行するため

などがあります。

「この目的以外では使ってはいけません」と制限するためにも具体的に記載しましょう。

第3条2項で、「目的外での使用」を禁止される仕組みになっています。

ここが一番の肝となる条文といっても過言ではないので慎重に定めていきましょう。

秘密情報の定義(ひな形第2条)

提供された情報のうち、どんな情報が守秘義務のある秘密情報にあたるかを決めましょう。

ここでは以下の角度から定義していきます。

  • 情報の媒体(紙、USB、フロッピー etc...)

  • 情報の形式(Word、PDF、Excel etc...)

  • 情報の提供方法(口頭、書面、電子媒体 etc...)

  • 秘密情報と伝えて提供した情報か否か

サンプルでは一般的な内容を入れています。

その他

その他、「秘密保持契約に必要な条文」と「契約の一般的な条文」が定めてあります。

【秘密保持契約で必要な条文】

  • 守秘義務

  • 複製複写の制限

  • 情報の返還、廃棄についての定め

【契約で一般的に定める条文】

  • 損害賠償

  • 有効期間

  • 協議

  • 合意管轄(どの裁判所で最初に裁判をするかを定める条文)

秘密保持契約書/NDAで使う条文はひな形で全部?

ひな形は汎用性を高くするため必要最小限の内容しか記載していません。

以下のニーズがある場合はもっと条文を追加していくことも考えられます。

  • もっと細かく約束事を決めていきたい!

  • もっと厳しい条件にしていきたい!

それでは追加するとしたらどんな条文があるかも簡単に解説したいと思います。

報告

「情報の開示者が請求したら受領者が秘密情報の取扱状況を報告しなければならない」という内容の条文です。

こんなときには加筆してもいい条文だと思います。

  • 情報が大量にあるとき

  • 提供期間が長期間にわたるとき

監査

「情報の開示者が必要と認めたときには受領者の事務所に立ち入ることができる」という内容の条文です。

報告だけでなく情報の取扱状況を直接確認できるようにするような条文です。

秘密保持契約書でここまで定めることは稀ですが、厳格な管理を求められる情報であればここまで定めるべきでしょう。

フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります

フリューゲル行政書士事務所では契約書の作成、チェックを2万円均一で承っております。

秘密保持契約書についてもお客様の事情に沿ったものを作成することができます。

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フリューゲル行政書士事務所は、神奈川県横浜市旭区希望が丘に事務所を構える行政書士事務所です。

上場企業の法務部に長年在籍していた行政書士が運営しております。

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