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今回は、身元保証書をご紹介していきます。

身元保証書は従業員の不祥事に備えて用意しておくべき入社書類の一つです。

従業員の不祥事などによる損害賠償等に対して、連帯保証人を用意するための書類です。

例えば、従業員の横領が発覚した場合の横領したお金の返還などで効果を発揮します。

ただし、身元保証にはいくつかのルールがあるので、それを遵守しなければいけません。

ルールを破ると、身元保証の効果もなくなってしまう可能性があるので要注意です。

今回は、そんなルールなどのポイントを解説していきたいと思います。

身元保証書作成における2つのルール

期間の制限

身元保証の期間は、身元保証書に記載がある場合は最長5年です。

期間を定めない場合でも最長3年です。

また、過去の裁判の結果を踏まえ、身元保証の期間は自動更新することができないと考えられています。

従って、身元保証の期間が満了した場合は、あらためて身元保証書を提出してもらう必要があるのです。

保証の範囲

いくら身元保証書で連帯保証人となるといっても、身元保証人が個人の場合、責任には上限があります。

それを、極度額といいます。

無限に債務を負うことを制限しているルールになります。

この極度額を定めないと身元保証の効果はなくなってしまいます。

身元保証書の運用に関するルール

身元保証法第3条では、「労働者が業務上不適任もしくは不誠実であるために身元保証人に責任が生じる可能性があることを会社が知った場合、勤務内容が大きく変更するなど責任が加重されるおそれがあることを知った場合には、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない」とされています。

こういった問題や事象が発生した場合には必ず対応するようにしましょう。

フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります

フリューゲル行政書士事務所では契約書の作成、チェックを2万円均一で承っております。

身元保証書についてもお客様の事情に沿ったものを作成することができます。

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フリューゲル行政書士事務所は、神奈川県横浜市旭区希望が丘に事務所を構える行政書士事務所です。

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