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今回は、出向契約書をご紹介していきます。
出向とは、大枠では「在籍出向」と「転籍出向」の2種類あります。
ただ、転籍出向の場合、一般的には「転籍」と表現することが多いでしょう。
逆に、出向と言う場合は、「在籍出向」を指す場合が多いかと思います。
今回、ご紹介する出向契約書は、その在籍出向の契約書となります。
出向契約書を作成する唯一にして最大の理由
出向契約書を作る理由は、「費用負担」について書面で決める必要があるからです。
給与、社会保険料、経費、福利厚生費用などの負担についてしっかりと決めておく必要があるのです。
なぜ必要かというと、税務調査などの役所の調査で要求されることがあるからです。
適当にやっていると、こういう場面で痛い目をみることになるのです。
そもそも会社間取引だから契約書は作成すべきという観点は一旦おいておきます。
出向契約書の当事者
出向契約書のひな形の当事者は、出向元と出向先の2者です。
これは、就業規則などに出向の規定がある前提で作成されています。
つまり、出向者に対して、出向させることができる状態が整っている前提ということです。
これが整っていない場合、出向者も加えた3者間の契約とする必要があります。
この点は注意が必要です。
出向契約書の重要な条文の解説
出向期間中の出向者の取扱(ひな形第4条)
この出向が在籍出向であることを明確にする条文です。
逆に言うと、転籍出向ではないことを明確にする条文ともいえます。
ひな形では、出向元での取り扱いは休職とすることで、在籍出向であることが明確になっています。
必ずしも休職の扱いにしなくてはいけないわけではありません。
自社の就業規則の定めに従って整合性のとれる対応をしていくことが大切です。
労働条件(ひな形第5条)
ここでは、出向元・出向先のどちらの就業規則に従って勤務するのかを確定していきます。
具体的には、労働時間、休日、休憩時間などの労働条件について決めていきます。
ただし、出向先の労働条件が出向元の労働条件より出向者に不利になると「不利益変更」になってしまいます。
基本的には、出向先での労働条件が出向者に不利にならないようにするため、不利になる部分は出向元がフォローする内容にするのが一般的です。
これは労働条件だけではなく、労災や給与の場面でも同様の考え方をしていきます。
出向元と出向先の費用負担に関する取り決め(ひな形第6,7,8条)
これらの条文で、給与、社会保険料、経費などの負担方法について定めていきます。
ここの条文は、費用精算の根拠になるためしっかりと決めて運用していく必要があります。
フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります
フリューゲル行政書士事務所では契約書の作成、チェックを2万円均一で承っております。
出向契約書についてもお客様の事情に沿ったものを作成することができます。
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