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今回は、金銭消費貸借契約書についてご紹介します。

金銭消費貸借契約書とは、お金の貸し借りについて定める契約書です。

法人間、個人間のいずれの場合でも発生しやすいテーマですね。

また、お金の貸し借りはトラブルにも発展しやすいですよね。

今回は、そんなときに役立つ金銭消費貸借契約書について解説していきたいと思います。

金銭消費貸借契約書がないとどうなる?

例えば、口約束だけでお金の貸し借りをしたとします。

この場合、どんな問題が生じてしまうかについて考えていきましょう。

借りた借りていないの問題が生じる

口約束は基本的に証拠が残りません。

証拠がない以上、「借りてない」としらを切られる可能性があります。

そんなことを言わせないために、金銭消費貸借契約書の作成が大事なのです。

訴えても証拠が乏しくなる

先に述べたとおり、口約束では証拠が残らないので、返済を求めて裁判に訴えることも難しくなります。

法的な証拠の確保という意味でも金銭消費貸借契約書があることが重要なのです。

強制執行できない可能性が高くなる

日本では自力救済は認められていません。

貸し付けたお金の強制的な回収を図るには法律に基づいた強制執行に頼る他ありません。

契約書の中では、その強制執行を可能にする公正証書の作成について定めます。

こういった点からも金銭消費貸借契約書の作成はとても重要なのです。

取り決めた内容を曖昧にされやすい

返済条件など、書面に残していない場合、いい加減な対応をされる可能性がでてきます。

金銭消費貸借契約書で返済条件をしっかり定めることで条件を動かぬものとできます。

また、契約書を作成するからこそ、きめ細かく必要なことを定めることができるのです。

(+α)連帯保証人をつけるためには書面が必要

保証契約を締結するためには、書面の契約書を作成する必要があります。

これがないと保証契約が成立しません。

金銭消費貸借契約書の中で連帯保証人に関する定めをすることも可能です。

また、金銭消費貸借契約書という元の契約書がないのに、連帯保証の契約書だけをつくることは難しいのが現実です。

このように連帯保証人をつけるためにも、金銭消費貸借契約書は必要な存在なのです。

金銭消費貸借契約書の重要な条文の解説

金銭の貸借

いくら貸したかをしっかりと記録する条文です。

金銭消費貸借契約の基礎となる条文ともいえます。

契約書で金額を明確にすることが上で述べたようなトラブルを発生しにくくするのです。

借り入れ条件

借入条件を明確に記載していく条文です。

ここでは、以下のような内容を定めておくとよいでしょう。

  • 弁済期限

  • 利息

  • 利息支払時期

  • 遅延損害金

公正証書

強制執行のための公正証書の作成を約束する条文です。

この書類は公証役場で作成します。

条文の内容は、この作成手続きへの協力を約束させるというものです。

金額によっては、返済が滞ったときのために、必須の対応といえます。

この条文があるからといって必ずしも相手方が協力的になるとは限りませんが、契約で定めているかいないかでは説得力に大きな差が生じるでしょう。

連帯保証(連帯保証有の場合)

上でも述べたとおり、保証契約を締結するには書面が必要です。

その連帯保証に関する内容は、必ず契約書に盛り込むようにしましょう。

ただ、金銭消費貸借契約書とは別の書類で連帯保証契約を締結することも可能なので、そのときの事情にあわせて対応するとよいでしょう。

金銭消費貸借契約書には印紙が必要?

金銭消費貸借契約書には印紙の貼付が必要です。

必要な印紙の金額は、貸し付ける金額の大きさによって変わります。

なお、印紙の具体的な金額は、国税庁のホームページで確認できます。

印紙の貼付も忘れずに対応するようにしましょう。

フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります

フリューゲル行政書士事務所では契約書の作成、チェックを2万円均一で承っております。

金銭消費貸借契約書についてもお客様の事情に沿ったものを作成することができます。

当事務所による契約書の作成をご希望の方はお問い合わせページからご連絡ください。

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フリューゲル行政書士事務所は、神奈川県横浜市旭区希望が丘に事務所を構える行政書士事務所です。

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