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今回は、駐車場賃貸借契約書についてご紹介していきます。
駐車場は、建物を借りるような契約とは違い、貸主保護を目的とした借地借家法の対象とはなっていません。
例えば、貸主側から契約を終了させやすくなるなどの違いがあります。
駐車場賃貸借契約書で、どのようなことを定めていくべきかについて解説していきたいと思います。
駐車場賃貸借契約書の重要な条文の解説
合意(ひな形第1条)
ここでは、「使用する駐車場の区画」(どこに)「駐車する車」(何を)の2つを特定していきます。
駐車する車を特定しない場合、誰でも駐車できることになり、安全管理上の問題がでてきてしまいます。
不特定多数が利用する場合、問題が起こるリスクが上がるのはわかるかと思います。
しっかりとこの条文で特定していくようにしましょう。
賃借人の義務(ひな形第6条1項)
ここでは、利用目的を限定していきます。
つまり、車両の保管以外の目的で土地を利用させないことを明確にする条文です。
具体的には、資材置き場などとしては使わせないという趣旨です。
物が山積みになって崩壊したら事故につながります。
危険物を放置されてはそれだけで危険につながります。
このようなことが起こらないようにしっかりと利用目的は限定しましょう。
賃借人の義務(ひな形第6条2項)
ここでは、具体的に禁止事項を挙げていきます。
常識的にやってはいけないと理解しやすい内容をあえて記載していきます。
その他、賃貸人がやってほしくないことを具体的に記載していきます。
契約違反となれば、契約の解除につなげることができるのでしっかり定めましょう。
賃貸人の免責(ひな形第7条)
ここでは、駐車場内でのトラブルに、賃貸人は関与しないことを明確にしていきます。
要は、「車上荒らしにあった」「借主が駐車場で事故を起こした」などの問題については責任を負わないということです。
もちろん、賃貸人側に問題があった場合まで免責をするものではありません。
あくまで賃貸人の関与できないところで起きる問題について定める条文です。
中途解約(ひな形第9条)
冒頭で記載したとおり、駐車場賃貸借契約は貸主側からの契約解除に借地借家法上の制限がありません。
従って、「6ヶ月前予告+正当事由」などの条件もないため、契約で定めた内容がそのまま反映されます。
貸主と借主が対等な関係になるため、1ヶ月前予告や2ヶ月前予告だけで解除できるようになるのです。
貸主としても借主としても気を付けて定めていきたい条文になるかと思います。
原状回復(ひな形第10条1項)
建物賃貸借などと同様にしっかりと原状回復の条文を入れるようにしましょう。
駐車場に残置物などがあると撤去に困ってしまうことがあるからです。
まっさらな問題のない状態で区画を返却してもらえるように、このような条文を定めておくことはとても重要です。
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