業務委託契約書(準委任)のひな形(テンプレート)のダウンロードは下のリンクから!
30種類以上の契約書のひな形が無料でダウンロードできるページはこちらから!
※このサンプルは仮定の取引を想定しています。実際に使うときはご自身の取引に合わせて必ず修正をしてください。また、本サンプルは各自の責任でご使用ください。ひな形(テンプレート)の使用について、当事務所では責任は負いかねますのでご了承ください。
※Wordファイルが必要な方は、お問い合わせページからご連絡ください。
当事務所による契約書の修正をご希望の方はお問い合わせページからご連絡ください。
今回は、業務委託契約書(準委任)についてご紹介していきます。
業務委託契約は、主に準委任と請負の2つの意味を包含する言葉となっています。
この2つの性質の片方だけ、又は両方の性質を持っている場合もあります。
つまり、業務委託とは、かなりざっくりとした言い方をした言葉であるのです。
今回は、請負ではなく、準委任に着目した契約書をご紹介していくことになります。
請負と準委任の違い
請負と準委任の大きな違いは、契約の目的です。
請負は、「成果物の完成」を目的としています。
準委任は、「業務の遂行」を目的としています。
この違いが、他の条件を決める際に大きく影響していくのです。
今回は、準委任の条件について、契約書の重要条文を通して確認していきましょう。
業務委託契約書(準委任)の重要な条文の解説
委託業務(ひな形第2条)
実際に、依頼をする業務について記載をしていきます。
準委任は、あくまで業務を遂行することが目的です。
依頼したい作業の内容を具体的に書くようにしましょう。
具体的に書かないと責任の範囲が不明確になりトラブルになる可能性があります。
準委任における依頼内容の例としては、以下のようなものが考えられます。
コンサルティング業務
特定商品へのシール貼り
新作ゲーム制作におけるデバック作業
委託料(ひな形第4条)
ひな形ではわかりやすく月額定額の料金設定にしております。
ただ、準委任は「業務の遂行」が目的のため、作業量に応じた料金設定も可能です。
例えば、「時間単位」「作業量単位」などです。
中途解約(ひな形第5条)
以下の理由から中途解約について定めることをおすすめします。
取引環境が変化する可能性がある
自社又は取引先にトラブルが発生した場合に対応できる
なかなか未来にどんなことが起こるかわかりません。
実際に中途解約の条項が使われる事由は多いです。
よくあるパターンは、業者が飛んでしまう場合です。
また、契約が長期間になると依頼する作業自体がなくなることもあるでしょう。
なので、このような契約の場合は中途解約条項を入れるのが一般的です。
再委託(ひな形第6条)
準委任契約において、再委託は基本的にできません。
準委任は、相手方との信頼関係のもとに成り立っているという前提条件があるからです。
ただし、委託者の許可がある場合は可能という形になっています。
その際の注意点は、受託者の責任のもとで再委託を行うよう契約に定めておくことです。
「再委託先の責任なので、私は関係ありません。」と、言わせないようにしましょう。
著作権の帰属(ひな形第10条)
準委任契約であっても、作業の結果が形になって現れることもあるでしょう。
その結果に著作権が発生する場合もあります。
契約で特に定めていないと、委託者には権利がないことになります。
これでは、委託した目的を達成することはできなくなってしまいます。
これらのことから、著作権の扱いについて定める条文をいれておくようにしましょう。
フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります
フリューゲル行政書士事務所では契約書の作成、チェックを2万円均一で承っております。
業務委託契約書(準委任)についてもお客様の事情に沿ったものを作成することができます。
当事務所による契約書の作成をご希望の方はお問い合わせページからご連絡ください。
業務委託契約書(準委任)のひな形(テンプレート)のダウンロードは下のリンクから!
※このサンプルは仮定の取引を想定しています。実際に使うときはご自身の取引に合わせて必ず修正をしてください。また、本サンプルは各自の責任でご使用ください。ひな形(テンプレート)の使用について、当事務所では責任は負いかねますのでご了承ください。
※Wordファイルが必要な方は、お問い合わせページからご連絡ください。
フリューゲル行政書士事務所とは?
フリューゲル行政書士事務所は、神奈川県横浜市旭区希望が丘に事務所を構える行政書士事務所です。
上場企業の法務部に長年在籍していた行政書士が運営しております。
また、所長は横浜生まれ横浜育ちの生粋の「はまっこ」でもあり、地元に根付いたサービスを展開しております。
なお、契約法務・内容証明に関しては、全国の皆様からのご相談に対応しております。
お困りごとは、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
