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誰かと揉めて話し合いの末、何かに合意したようなとき「和解した」と言いますよね。
法律上のトラブルについて和解した場合は、和解(契約)書を作ることが一般的です。
和解(契約)書を作る最大の目的は、「蒸し返し」の防止です。
せっかく合意できたのに、「そんな約束していない」とか蒸し返されたら大変ですよね。
今回は、そんな和解(契約)書について解説していきます。
和解書を作成すべきケース
専門用語的に言うと、法律上のトラブルについて和解した場合です。
例えば、損害賠償が絡むトラブル等について話し合って合意できたような場合です。
具体的には次のようなケースです。
交通事故での過失割合や損害賠償について合意できたような場合
借金が返済できなくなって、話し合いの末、返済方法を変えることで合意したような場合
欠陥住宅の修補や損害賠償について合意できたような場合
未払い賃金の支払い方法について合意できたような場合
上記のような場合で、合意した内容を和解書に落とし込んでいくのです。
和解書を作成する目的
和解書を作成する目的は、以下のとおりです。
合意した内容を形にすることで双方の認識の齟齬を防ぐため
一度、合意したことを蒸し返させないため
この2つがあって初めて、同じことでのトラブルを防ぐことができるのです。
和解書を作成する際の注意点
和解書を作成すると「蒸し返す」ことができなくなります。
つまり、トラブルの解決が法律上確定してしまうのです。
具体的に言うと、裁判等で争うことができなくなるということです。
後々、後悔しないように以下の点に注意しましょう。
書類の作成を相手(他人)へ任せっぱなしにしない
相手(他人)が書類を作った場合、必ずしっかりと確認する
納得がいかない場合は和解に合意しない
もし合意した内容が、書面で正確に表現されているか不安な場合は専門家を頼るのも一つの手です。
和解書にサインをするまでの間にしっかりと諸々の確認を済ませるようにしましょう。
和解書の重要な条文の解説
事実の確認(ひな形第1条)
ここでは何が問題でトラブルになったかを確認していきます。
ここの事実の特定を間違えるととんでもないことになります。
例えば、新築住宅にAとBの欠陥があることがわかったとしましょう。
この条文でうっかりAしか記載しなかったらどうなるでしょう。
解決したと思っていたBについて後になって、再度何かしらの請求を受ける可能性を残してしまうのです。
AとBについての解決金を支払ったつもりが、書面上その解決金はAに対してだけの解決金になってしまうのです。
こういった事例は実際に起きています。
自社の顧問弁護士に作成してもらった和解書案に、会社側がしっかり目を通さなかった故に、内容の間違いに気づけず、上記のような問題が起きたことが過去にありました。
書面には必ず目を通して確認するようにしましょう。
解決方法(ひな形第2,3条)
ひな形では「修補の実施、解決金」となっています。
このようにトラブルの解決方法を和解書の中に書いていきます。
ここではなるべく具体的かつ明確に解決方法を記載していくようにしましょう。
抽象的に記載して解釈の余地を持たせると再度のトラブルになる可能性があるからです。
また、「事実の特定」と同様、内容に間違いがないか必ず確認するようにしましょう。
清算条項(ひな形第5条)
和解書に書いたことが全てであることを明確にする条文です。
これを入れることで完全に蒸し返しができなくなります。
和解書には必ず入れるべき条文の一つなのです。
フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります
フリューゲル行政書士事務所では契約書の作成、チェックを2万円均一で承っております。
和解書についてもお客様の事情に沿ったものを作成することができます。
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