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今回は、商標使用許諾契約書(商標ライセンス契約書)についてご紹介していきます。

他人が保有する商標権を利用させてもらうときに使う契約書です。

具体的には、他社の商号やロゴマークを利用した商品を販売する際などに使います。

例えば、他社や他のブランドとのコラボレーション商品などです。

このような場合に使える商標使用許諾契約書について今回は解説していきたいと思います。

用語の解説

商標使用許諾契約などのライセンス契約でよく使われる2つの用語について最初に説明しておきます。

商標の利用を許諾する商標権者:ライセンサー

商標利用の許諾を受ける者:ライセンシー

商標使用許諾契約書の重要な条文の解説

使用許諾(ひな形第1条)

様々な角度から許諾の範囲を定めていく条文です。

ひな形では5つの観点で範囲を制限しています。

  • 使える地域

  • 使える期間

  • 使える商品/役務

  • 使用態様

  • 使える当事者

使える当事者というのは、誰が商標を利用できるかについて定めるものになります。

主に以下の3種類の制限の仕方があります。

  • 専有使用権(ライセンシーのみ)

  • 独占的通常使用権(ライセンサー、ライセンシーのみ)

  • 非独占的通常使用権

今回のひな形では、「非独占的通常使用権」としています。

「非独占的通常使用権」とは、要は商標の利用権が第三者にも付与できるというものです。

コラボレーション商品を販売するような場合は、これを使うのが一般的です。

このように商標使用許諾契約書の基本となる事項について定めるため重要な条文なのです。

ロイヤリティ(ひな形第2条)

ロイヤリティの定め方も色々あります。

商品の販売数や売上に比例してロイヤリティを上げていく方法などが代表的です。

ひな形では、わかりやすくするため、定額の料金を支払う内容としています。

お金に関する部分なので、慎重に定めていきたい条文といえるでしょう。

契約終了後の取り扱い(ひな形第4条)

契約終了時に残った在庫をいつまで販売できるかを定める条文になります。

商標使用許諾契約書のようなライセンス契約で特有の条文かと思います。

この定めをしないと、契約終了時に販売を終了することになり機会損失につながります。

表明保証(ひな形第10条)

ライセンサーが商標使用許諾をするための権利を持っていることを宣言する条文です。

仮に権利がないのに商標使用許諾をしていた場合、ライセンシーにも他の権利者に訴えられるリスクがでてきます。

このようなリスクを回避するために、このような条文を定めることは重要なのです。

権利の保護、侵害の排除(ひな形第11,12条)

ライセンシーの商標利用に支障がでる状況になった場合の対処について定めています。

第三者との関係で、第三者から苦情を受けたり、第三者の権利侵害があるような場合です。

このような事象が生じた場合の、ライセンサーとライセンシーの対応についてあらかじめ定めておくとトラブルにも円滑に対応できるようになります。

製造物責任(ひな形第13条)

製造物責任法では、ライセンシーだけではなく、ライセンサーも製造業者等として責任を負担する対象となる可能性があります。

製造物責任法第2条3項、同法第3条では以下のように定められているからです。

第2条3項

この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)

二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者

三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

第3条

製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

この点において、両者で責任の負担の仕方について定めておくことが必要です。

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