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今回は、労働者派遣基本契約書をご紹介していきます。

労働者派遣を行うときに企業間で締結する基本契約です。

労働者派遣の取引においては、この基本契約と個別契約の2つで取引条件を定めます。

基本契約では、全取引共通の条件を定めていきます。

個別契約では、派遣取引ごとの個別の条件を定めていきます。

個別契約の内容は法令で定められていますが、基本契約は基本的に自由です。

ただ、労働者派遣基本契約書はだいたいどのひな形も似たような内容になってしまいます。

それは、国に許可された通りの取引しかできないようになっているからです。

今回は、そんな労働者派遣基本契約書について解説していきます。

労働者派遣基本契約書の全体的なイメージ

労働者派遣基本契約書は、基本的に「労働者派遣法を遵守しましょう。」ということを定めている契約書です。

従って、労働者派遣法についての条文がとても多いです。

「法律でこう書いてあるから、その通りにしましょうね。」といった感じです。

ただ、一部の取引条件については、交渉で決める余地が残されています。

そういった細かい部分を見落としてしまうと自社に不利な契約になってしまうので注意が必要です。

ここからは、そんな気を付けるべき点についてお伝えできればと思います。

労働者派遣基本契約書の重要な条文の解説

派遣料金(ひな形第4条2項)

派遣先の都合で派遣先での労働ができなくなった場合に、派遣料金を請求できる定めです。

このような条文がない場合、労働をしていないことを理由に派遣料金の支払いを拒否されるトラブルになる可能性があります。

また、損害賠償などの交渉になると大きな手間になってしまいます。

このような場合は、派遣料金を払うことで解決させることをあらかじめ定めておくとよいでしょう。

派遣労働者の交替(ひな形第9条1項)

この条文は、労働者派遣契約では一般的な内容ではありますが重要な条文です。

問題がある派遣労働者について、交替できるようにしておく必要があるからです。

労働者の選別は法律上、派遣元の役目です。

契約で定めがないと、派遣先は何か問題があったとしても派遣労働者の交替を要求しにくい状況になってしまうのです。

金銭の取扱、自動車の使用、その他特別な業務(ひな形第12条)

上記のような特別な業務がある場合は、基本契約や個別契約とは別に覚書を締結する趣旨の条文です。

例えば、自動車を使用する場合、以下のような特別な取り決めが必要になってきます。

  • 保険の内容、契約者などをどうするか?

  • ガソリン代はどのように精算するか?

  • 事故が起きたときの対応はどうするか?

このように特別な業務では覚書を締結することをあらかじめ確認しておくことは大切なことなのです。

知的財産権(ひな形第18条)

派遣労働者が派遣先での業務で、職務発明等を行った場合の取り決めを行う条文です。

また、職務著作についても取り決めを行っています。

ひな形のような定めがないと、派遣元に権利が渡る可能性が高いため重要な条文です。

派遣先の業務で発生した権利は、派遣先が受け取れるように整えておく必要があります。

また、その場合の補償制度についても併せて定めておきましょう。

損害賠償(ひな形第20条)

労働者派遣は、派遣先の指揮命令で労働する取引となっています。

つまり、派遣先での業務について、派遣労働者が派遣先に損害を与えたとしても、それは派遣先の指揮命令下での出来事ということになります。

この場合、通常の損害賠償の責任を派遣元が負うのは酷だと言えるでしょう。

そこでこのような場合は派遣元の責任を軽くする内容で契約を締結することがあります。

その場合の条文の内容として一般的な内容をひな形では記載しています。

契約であえて定めておかないと派遣元は通常の責任を負うことになり負担が大きくなってしまうため重要な条文と言えます。

フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります

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