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個人間で普通自動車を売買する場合、売買代金を支払って自動車を引き渡すだけではなく、名義変更や車両の状態、税金・諸費用の負担などについても、売主と買主の間で決めておく必要があります。

口頭だけで売買条件を決めてしまうと、「いつまでに名義変更するのか」「事故歴や不具合についてどこまで説明を受けていたのか」「引渡し後に故障が見つかった場合はどうするのか」といった点で、後から認識の違いが生じる可能性があります。

そこで、フリューゲル行政書士事務所では、普通自動車の個人間売買を想定した「自動車売買契約書(個人間売買用)」のひな形を作成しました。

この記事では、実際のひな形に沿って、自動車売買契約書に記載しておきたい内容と注意点を解説します。

普通自動車の自動車売買契約書ひな形

今回公開するひな形は、個人が所有する中古の普通自動車を、別の個人へ売却する場合を想定しています。

売買の対象となる自動車、売買代金、引渡し、所有権の移転、名義変更、車両状態の告知、契約不適合、税金・諸費用などについて一通り定められる内容としています。

※本ひな形は個人間における中古普通自動車の売買を想定したものです。自動車販売事業者が消費者に自動車を販売する場合などには、そのまま使用することを想定していません。

自動車売買契約書を作成する理由

自動車の売買契約は、必ずしも契約書を作成しなければ成立しないものではありません。

しかし、自動車は比較的高額な財産であるうえ、売買後には名義変更などの手続も必要になります。

さらに、中古自動車の場合には、年式や走行距離、事故歴、修復歴、故障、不具合など、車両ごとに状態が大きく異なります。

そのため、個人間で自動車を売買するときは、売主と買主が合意した内容を書面に残しておくことが、後日のトラブル防止につながります。

自動車売買契約書に記載しておきたい内容

今回のひな形では、個人間で普通自動車を売買するときに確認しておきたい事項を第1条から第16条までにまとめています。

ここからは、それぞれの内容を順番に解説します。

売買する自動車を特定する

第1条では、売買の対象となる自動車を特定します。

今回のひな形では、次の項目を記載できるようにしています。

  • 自動車登録番号

  • 車名

  • 型式

  • 車台番号

  • 初度登録年月

  • 車検有効期間満了日

  • 契約時走行距離

特に車台番号は、売買の対象となる自動車を特定する重要な情報です。

また、中古自動車では走行距離も車両の状態や価値を判断する要素となるため、契約時点の走行距離についても記録する形としています。

売買代金に何が含まれるのかを決める

第2条では、自動車の売買代金を記載します。

今回のひな形では、売買代金の中に、

  • リサイクル料金の預託金相当額

  • 自賠責保険の未経過期間に相当する保険料相当額

を含め、売主と買主の間では別途精算しない形としています。

個人間売買では、車両本体の金額だけを決めて、「リサイクル料金は別なのか」「自賠責保険の未経過分はどうするのか」といった点が曖昧になることも考えられます。

そのため、売買代金に何が含まれているのかを契約書で明確にしておくことが大切です。

売買代金の支払方法を決める

第3条では、売買代金の支払方法について定めています。

今回のひな形では、自動車の引渡し完了と引き換えに、買主が売主の指定する銀行口座へ売買代金を振り込む形を基本としています。

また、分割払いとする場合には、第13条の特約事項に支払額や支払期日を記載できるようにしています。

個人間売買では、「車を先に渡すのか」「代金を先に支払うのか」という点もトラブルになりやすいため、支払いと引渡しの関係を明確にしておくことが重要です。

引渡日・引渡場所と車両状態を確認する

第4条では、自動車の引渡日と引渡場所を記載します。

また、買主は自動車の引渡しの際に、外観、内装、装備、走行状態その他の状態を可能な範囲で確認することとしています。

契約前に一度自動車を確認している場合でも、契約から引渡しまでに車両の状態が変わっている可能性があります。

そのため、実際に自動車を受け取る際にも、傷や装備、不具合などがないか確認しておくことが大切です。

所有権が移転する時期を決める

今回のひな形では、買主による売買代金全額の支払いが完了した時点で、自動車の所有権が売主から買主へ移転することとしています。

自動車の「引渡し」と「所有権の移転」は必ずしも同じ意味ではありません。

いつ所有権が移転するのかを契約書で明確にしておくことで、売買代金の支払いと自動車の権利関係を整理できます。

引渡し前後の危険負担を決める

契約を締結してから自動車を引き渡すまでの間に、災害など当事者双方に責任のない事情によって、自動車が滅失・損傷する可能性もあります。

今回のひな形では、そのような損害について、

  • 引渡し完了前は売主

  • 引渡し完了後は買主

が負担することとしています。

自動車のような高額な財産を売買するときは、どの時点から買主側がリスクを負担するのかについても決めておくとよいでしょう。

名義変更に必要な書類を売主から買主へ渡す

普通自動車を売買した場合、自動車そのものの引渡しだけでなく、移転登録、いわゆる名義変更を行う必要があります。

今回のひな形では、売主が、

  • 譲渡証明書

  • 印鑑証明書

  • 委任状

  • その他売主が取得、作成または交付すべき書類

を、引渡し日までに買主へ交付することとしています。

普通自動車の移転登録では、申請内容に応じて譲渡証明書、旧所有者・新所有者の印鑑登録証明書、委任状、自動車保管場所証明書などが必要になります。

なお、今回公開している自動車売買契約書そのものが、譲渡証明書や委任状の代わりになるわけではありません。

自動車売買契約書と、名義変更の行政手続で使用する書類は別のものです。

名義変更は15日以内に行う

今回のひな形では、買主が自動車の所有権を取得した日から15日以内に、必要な名義変更その他の手続を完了することとしています。

普通自動車の所有者が変わった場合には、移転登録の手続が必要です。国土交通省も、自動車の売買などによって所有者を変更する手続として「移転登録」を案内しています。

ただし、売主が必要書類を交付しないなど、買主の責任ではない事情によって名義変更ができない場合まで、買主に契約上の責任を負わせるのは適切ではありません。

そこで今回のひな形では、売主による必要書類の交付遅延など、買主の責めに帰することのできない事情がある場合を例外としています。

また、名義変更後は、新しい自動車検査証その他名義変更が完了したことを確認できる資料の写しまたは画像を、買主から売主へ提示することとしています。

個人間売買では、「自動車は渡したのに、名義はいつまでも売主のまま」という状態を避けることが重要です。

名義変更が終わるまで第三者への売却を制限する

今回のひな形では、名義変更が完了するまで、買主が自動車を第三者へ売却または譲渡しないこととしています。

名義変更をしないまま第三者へ転売されてしまうと、自動車検査証上の所有者と実際の所有・使用関係がさらに複雑になる可能性があります。

ただし、売主があらかじめ承諾した場合は例外としています。

車検証上の所有者が売主本人か確認する

自動車を売ろうとしている人と、自動車検査証上の所有者が必ずしも同じとは限りません。

今回のひな形では、売主が自動車を適法に売却する権限を有することを確認するとともに、所有権留保、質権、差押えなど、買主による所有権取得や名義変更を妨げる第三者の権利が存在しないことを確認する内容としています。

また、自動車検査証上の所有者が売主以外の者である場合には、自動車の引渡し及び名義変更に先立って、売主が所有者の承諾その他必要な手続を行うこととしています。

実際に移転登録をするときも、旧所有者は原則として自動車検査証上の所有者を基準に必要書類を準備することになります。

個人間で自動車を売買するときは、契約前に車検証を確認し、「所有者」が誰になっているのかを確認しておくことが重要です。

事故歴・修復歴・故障などを契約書に残す

中古自動車の個人間売買で特に重要なのが、車両状態についての情報です。

今回のひな形では、売主が契約締結時に認識している、

  • 事故歴・修復歴

  • 冠水歴

  • 現在確認されている故障・不具合

  • 走行距離計の交換や走行距離に関する特記事項

  • その他買主の購入判断に重要な影響を与える事項

について、契約書上で告知できるようにしています。

事故歴・修復歴や冠水歴については、「なし」「あり」「不明」を選択したうえで、必要に応じて具体的な内容を書き込める形式です。

売主が認識している不具合などがある場合には、口頭で伝えるだけではなく、契約書に残しておくことで、後から「聞いていた」「聞いていない」というトラブルを防ぎやすくなります。

現状有姿と契約不適合について決める

今回のひな形では、買主が第8条に記載された自動車の状態や告知事項を確認したうえで、現状有姿で自動車を買い受けることとしています。

また、

  • 契約書に記載された事項

  • 買主が契約時に認識していた事項

  • 中古自動車として通常想定される経年劣化や消耗

については、買主から売主へ修理、代金減額、損害賠償などを請求しない内容としています。

さらに、引渡し後に故障や不具合が判明した場合でも、売主が契約時に認識しておらず、契約上その性能や状態を保証していない場合には、売主が契約不適合責任を負わない内容としています。

一方で、売主が契約時に認識しながら買主へ告知しなかった重要な事実や、契約書または特約事項で明示的に保証した事項についてまで免責する内容にはしていません。

中古自動車は一台ごとに状態が異なるため、単に「現状渡し」とするだけでなく、どのような状態の自動車を売買することについて双方が合意したのかを契約書上で残しておくことが重要です。

自動車税や名義変更費用の負担を決める

第10条では、自動車税種別割などの税金や、名義変更などに必要となる費用について定めています。

行政機関に対する法令上の納税義務については関係法令に従うこととしたうえで、売主と買主の間での自動車税等の精算について、

  • 売買代金に含めて別途精算しない

  • 買主から売主へ一定額を支払う

  • 売主から買主へ一定額を支払う

  • その他の方法

から選択できるようにしています。

また、別段の合意がない限り、

  • 名義変更

  • 車庫証明

  • ナンバープレート

など、買主が自動車を自己名義で使用するために必要となる費用は、買主が負担する内容としています。

神奈川県で普通自動車の車庫証明を取得する場合の必要書類や申請方法については、当事務所の「神奈川県の車庫証明|必要書類・申請方法を行政書士が解説」でも詳しく解説しています。

引渡し後の事故・交通違反について決める

自動車を引き渡してから名義変更が完了するまでの間に、買主が自動車を使用することも考えられます。

今回のひな形では、引渡し後に買主または買主の許可を受けた者による自動車の使用・管理によって発生した、

  • 交通事故

  • 交通違反

  • 駐車違反

  • 有料道路通行料金

などについて、買主が責任を負うこととしています。

また、売主に放置違反金や通行料金などの金銭的負担が生じた場合についても、買主が負担する内容としています。

買主には、自動車を運行する前に自賠責保険の有効期間などを確認し、必要に応じて任意自動車保険への加入や車両入替などの手続を行うことも求めています。

個別の約束は特約事項に記載する

自動車の状態や売買条件は一台ごとに異なります。

例えば、

  • 売買代金を分割して支払う

  • 引渡しまでに特定の部品を交換する

  • 特定の装備について正常に作動することを売主が保証する

など、個別の約束がある場合には、第13条の特約事項に記載することができます。

重要な約束については口頭だけで済ませず、契約書に残しておくことをおすすめします。

普通自動車の個人売買では名義変更と車庫証明にも注意

普通自動車を個人間で売買する場合、売買契約書を作成しただけでは手続は完了しません。

車検証上の所有者を変更するための移転登録が必要となり、新しい使用の本拠や保管場所によっては車庫証明も必要になります。国土交通省も、移転登録の必要書類として、条件に応じて自動車保管場所証明書を案内しています。

特に個人間売買では、売主と買主のどちらがどの手続を行うのか曖昧なまま自動車を引き渡してしまうと、名義変更が長期間行われないといった問題につながる可能性があります。

契約書を作成するときに、名義変更の期限や必要書類の受渡しまで決めておくことが重要です。

自動車売買契約書を使用するときの注意点

今回公開している契約書は、一般的な個人間での中古普通自動車の売買を想定したひな形です。

実際の売買では、

  • 車検証上の所有者が売主と異なる

  • ローンの所有権留保が残っている

  • 売買代金を分割払いにする

  • 自動車に大きな故障や修復歴がある

  • 売主が特定の性能や状態を保証する

  • 遠方の相手と売買する

など、個別の事情がある場合もあります。

そのような場合には、ひな形をそのまま使用するのではなく、実際の取引条件に合わせて契約内容を調整することが必要です。

まとめ

普通自動車を個人間で売買するときは、売買代金だけでなく、引渡し、名義変更、車両状態、税金や諸費用などについても、売主と買主の間で明確にしておくことが大切です。

特に確認しておきたいのは、

  • 売買する自動車の特定

  • 売買代金と支払方法

  • 引渡日と引渡場所

  • 所有権が移転する時期

  • 名義変更に必要な書類

  • 名義変更の期限

  • 車検証上の所有者

  • 事故歴・修復歴・故障等の告知

  • 現状有姿と契約不適合

  • 税金や諸費用の負担

  • 引渡し後の事故や交通違反

  • 個別の特約事項

などです。

個人間の自動車売買では、売主と買主がお互いに「分かっているつもり」で手続を進めると、後になって認識の違いが表面化することがあります。

自動車の状態、代金、引渡し、名義変更などについて契約時点で確認し、双方が合意した内容を自動車売買契約書として書面に残しておくことが、トラブルの防止につながります。

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