自動車を購入したときや、引っ越しによって住所が変わったときなどには、車庫証明(自動車保管場所証明)が必要になる場合があります。
車庫証明の基本的な制度は全国共通ですが、申請手数料や受付時間、申請から交付までの日数などは都道府県によって異なります。
この記事では、神奈川県で車庫証明を取得する場合の必要書類、費用、申請方法などについて、横浜市旭区の行政書士が解説します。
※この記事は2026年8月時点の情報に基づいています。手続きを行う際は、最新の情報もご確認ください。
車庫証明とは
一般に「車庫証明」と呼ばれている書類は、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
自動車の保管場所が確保されていることを証明するためのもので、登録自動車について、主に次のような場合に必要となります。
新しく自動車を購入するとき
引っ越しなどにより使用の本拠の位置が変わるとき
自動車の使用者の名義を変更し、使用の本拠の位置も変わるとき
※保管場所だけを変えるときは、車庫証明とは別の保管場所の変更届の手続になります。
車庫証明は運輸支局ではなく、自動車の保管場所を管轄する警察署に申請します。
神奈川県で車庫証明を取得するための要件
車庫証明を取得するためには、駐車場であればどこでもよいわけではありません。
法律上の要件を満たす必要があります。神奈川県警の案内では、主に次の3つの要件が示されています。
1.使用の本拠から2km以内であること
保管場所は、自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2km以内である必要があります。
個人の場合、使用の本拠は通常は住所地または居所です。
法人の場合は、実際に自動車を使用・管理する事務所や営業所などが使用の本拠となります。
法人名義で申請する場合の必要書類や使用の本拠については、「法人の車庫証明|必要書類や使用の本拠を行政書士が解説」で詳しく解説しています。
2.自動車を収容できること
道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できるスペースが必要です。
そのため、所在図・配置図には駐車場所の寸法や出入口、前面道路の幅などを記載します。
3.保管場所を使用する権原があること
申請者が、その駐車場所を適法に使用できなければなりません。
自己所有の土地・建物を車庫として使用する場合には「自認書」、月極駐車場など他人が所有する場所を使用する場合には、原則として「保管場所使用承諾証明書」などによって使用権原を証明します。
神奈川県の車庫証明に必要な書類
神奈川県で登録自動車の車庫証明を窓口申請する場合、基本的には次の書類を用意します。
自動車保管場所証明申請書等
2026年8月現在、神奈川県警では、
自動車保管場所証明申請書 2通
証明書データ入力原票 1通
の3枚1セットを使用します。
ひな形のダウンロードは、神奈川県警察のホームページから取得できます。
2026年から申請書等の様式が全国で統一されています。
その他にも、手書きの複写式の申請書もあります。
これは基本的に各都道府県で様式が異なります。
これらの様式についても、新様式で求められる事項がすべて記載されていれば、現在のところ申請を受け付けてもらえます。
私自身も、千葉県仕様の申請書を神奈川県の警察署に提出するなどの経験があります。
保管場所の所在図・配置図
車庫の場所や形状を示す書類です。
「所在図」は、使用の本拠と保管場所の位置関係などを示します。
「配置図」には、駐車する場所の寸法、前面道路や出入口の幅などを記載します。
自認書または保管場所使用承諾証明書
保管場所を使用する権利があることを示す書類です。
自分の土地・建物を使用する場合
→ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・・・自分で書く書類
他人の土地・建物を使用する場合
→ 保管場所使用承諾証明書
・・・権原がある人に書いてもらう書類
を使用するのが基本です。
月極駐車場などの場合、一定の内容が記載された駐車場賃貸借契約書の写しで代用できる場合もあります。
ただし、契約内容によっては使用権原を確認できない場合もあるため注意が必要です。
神奈川県の車庫証明の申請先
申請先は、保管場所を管轄する警察署です。
ここは間違えやすいポイントです。
申請者の住所を管轄する警察署とは限りません。
たとえば、自宅住所と駐車場が異なる警察署の管轄区域にある場合には、保管場所を基準に申請先を確認する必要があります。
横浜市旭区で車庫証明を申請する場合については、「横浜市旭区の車庫証明|旭警察署への申請方法」で詳しく解説しています。
神奈川県の車庫証明の受付時間
神奈川県内の警察署における車庫証明の窓口受付時間は、原則として、
月曜日~金曜日(祝日を除く)
午前9時~正午
午後1時~午後4時
です。
祝日および12月29日から1月3日までは受付を行っていません。
平日に仕事をしている方の場合、この受付時間内に警察署へ2回も行くことが難しく、行政書士への依頼を検討する理由の一つにもなっています。
神奈川県の車庫証明にかかる費用
2026年8月現在、車庫証明を窓口で申請する場合の警察署が徴収する手数料は、
2,100円
です。
以前は、車庫証明の交付時に保管場所標章(いわゆる車庫証明ステッカー)の交付手数料も必要でしたが、保管場所標章制度は2025年4月1日に廃止されています。
そのため、現在は標章交付手数料はかかりません。
なお、行政書士に申請代行を依頼する場合には、警察署が徴収する手数料とは別に行政書士報酬が必要になります。
車庫証明は何日で取得できる?
2026年8月、当事務所が神奈川県内の全54警察署へ確認したところ、車庫証明は中2日または中3日で交付されていました。
警察署によって交付日数が異なるため、神奈川県内の全警察署の車庫証明交付日数については、こちらの記事で一覧にまとめています。
なお、原則として、申請で1回、車庫証明の受領で1回の計2回、警察署に行く必要があります。
自動車の登録日が決まっている場合には、余裕を持って申請しましょう。
軽自動車の場合は「車庫証明」ではなく届出
軽自動車については、対象地域では保管場所の届出を行います。
これは登録自動車と同じ車庫証明を取得するのではないことに注意が必要です。
神奈川県内で軽自動車の保管場所届出が必要となる地域には、横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市などがあります。
一方で、神奈川県内すべての地域で届出が必要なわけではありません。
また、2025年4月の保管場所標章制度廃止に伴い、軽自動車の保管場所届出についても標章交付手数料はなくなっています。
軽自動車については登録自動車とは制度が異なるため、別の記事で詳しく解説します。
車庫証明はオンラインで申請できる?
一定の自動車登録手続については、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用して電子申請することができます。
ただし、車庫証明だけを単独で電子申請する制度ではありません。
自動車の検査・登録、保管場所証明、自動車関係諸税などの手続きを一括して申請する仕組みです。
また、軽自動車の保管場所届出については、現在この電子申請の対象外です。
車庫証明を行政書士に依頼するメリット
車庫証明そのものは、自分で申請することもできます。
一方で、
平日の9時~16時に警察署へ2回も行くのが難しい
必要書類の書き方が分からない
所在図・配置図の作成が難しい
法人名義で使用の本拠の判断に迷っている
遠方で自分では警察署へ行けない
自動車販売店で複数の車庫証明を扱っている
といった場合には、行政書士へ依頼する方法があります。
特に自動車の登録日や納車日が決まっている場合には、書類の不備による再申請を避けることも重要です。
神奈川県の車庫証明についてのまとめ
神奈川県で登録自動車の車庫証明を申請する場合には、主に、
自動車保管場所証明申請書等
所在図・配置図
自認書または保管場所使用承諾証明書
を用意し、保管場所を管轄する警察署へ申請します。
2026年8月現在、窓口申請の手数料は2,100円です。
また、2025年4月から保管場所標章制度が廃止され、2026年には申請書等の様式が全国統一されるなど、車庫証明をめぐる手続には近年変更が続いています。
申請の際には、神奈川県警の最新情報を確認することをおすすめします。
神奈川県の車庫証明・自動車登録のご相談
フリューゲル行政書士事務所では、東京都内、神奈川県内の車庫証明・自動車登録に関するご相談を承っています。
当事務所は横浜市旭区・希望ヶ丘にあり、行政書士として自動車関係手続に対応しています。
神奈川県内の車庫証明について、申請書類の作成から警察署への申請・受領まで代行しています。
車庫証明の取得でお困りの場合は、フリューゲル行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
