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今回は、販売代理店契約書についてご紹介していきます。

主にBtoBの取引で使われる契約書といえるでしょう。

販売代理店契約書は代理で商品を販売する契約内容となっています。

商品の製造元と代理店が具体的な販売方法について決めていく内容です。

今回は、販売代理店契約書でどのような内容を定めるべきかをみていきたいと思います。

販売店契約書には印紙が必要?

ほとんどの場合で印紙は必要と考えてよいでしょう。

継続的取引の基本となる契約書には、印紙が必要とされているからです。

具体的には、販売代理店契約書で、取引期間が3ヶ月を超える場合や更新の定めがある場合に印紙が必要です。

このルールに基づいて印紙を貼り忘れないように気を付けましょう。

なお、必要な印紙の金額は国税庁のホームページで確認できます。

販売店契約書の重要な条文の解説

目的(ひな形第1条)

代理権について具体的に定めていきます。

具体的には、代理権が授与される地域、商品、行為(権限)などについて定めます。

制限なく代理権だけ付与すると、何でもできることになってしまうので危険です。

これを防ぐためにしっかりと制限する内容を考えて契約書に落とし込みましょう。

顧客との売買(ひな形第2条)

代理人による商品の販売方法について決めていく条文です。

代理においては、代理人が代理人であることを明示することがとても大切です。

明示しないと取引の相手は代理人ではなく本人と取引をしていると勘違いしてしまう可能性があるからです。

このように商品の販売方法について事前に決めておきたいことを契約書に落とし込みましょう。

ひな形では、「代理人の明示」と「販売価格」について定めています。

商標の使用許諾(ひな形第7条)

商品の販売にあたっては、販売促進などで商標を使う機会も多いことでしょう。

そして、その商品の商標は、商標権で守られている場合が多いです。

そのような想定があるので、商標及び商標権の取扱いについて定めるようにしましょう。

商標使用許諾契約書を別途締結することも考えられますが、契約書を増やすのは紛失のリスクもあるためなるべく1つに収めたいところです。

そこで、このひな形では、商標の取扱いに関連する条文もこの契約書にまとめています。

第7条~第10条までは、その商標関連の条文となっています。

再委託の禁止(ひな形第12条)

代理店契約において再委託は原則できません。

契約書に明記することでしっかりとその原則を認識することはとても大切です。

競業避止義務(ひな形第15条)

競合品の取扱いについて、制限する必要がある場合は定めるようにしましょう。

具体的には、販売の代理権を独占的に付与した場合などは特に必要となるでしょう。

独占的に販売を許可したのに、競合商品も扱われたら死活問題になるからです。

このように販売代理店契約では競合品の取扱いについても定めていきます。

中途解約(ひな形第16条)

代理店契約では、契約期間中の解約も可能と考えられますが、損害賠償のリスクがあります。

このリスクを回避するための条文として中途解約の条項はとても重要です。

特に、長期間の契約を締結する際には、将来のことまでわからないことが多いです。

事情や状況の変化にもリスクなく対応できるよう中途解約条項を定めるのが一般的です。

契約終了後の取扱い(ひな形第24条)

契約終了後の取扱いについても定めるようにしましょう。

ここで重要なことは、契約が終わった後に代理権があるかのような行為をさせないことを徹底することです。

代理権があると相手を誤認させてしまうことには重大なリスクがあるからです。

また、在庫の取扱いなどについて定めることも考えられます。

例えば代理店側に在庫がある場合、ここで在庫の返還について明確にするとよいでしょう。

フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります

フリューゲル行政書士事務所では契約書の作成、チェックを2万円均一で承っております。

販売代理店契約書についてもお客様の事情に沿ったものを作成することができます。

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フリューゲル行政書士事務所は、神奈川県横浜市旭区希望が丘に事務所を構える行政書士事務所です。

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