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今回は、販売店契約書についてご紹介していきます。
主にBtoBの取引で使われる契約書といえるでしょう。
販売店契約は商品の仕入れだけでなく販売までを見通した契約内容となっています。
商品の製造元と販売店がより具体的に販売方法について決めていく内容です。
今回は、販売店契約書でどのような内容を定めるべきかをみていきたいと思います。
販売店契約書には印紙が必要?
ほとんどの場合で印紙は必要と考えてよいでしょう。
継続的取引の基本となる契約書には、印紙が必要とされているからです。
具体的には、物品の売買に関する共通事項を定めた契約書で、取引期間が3ヶ月を超える場合や更新の定めがある場合に印紙が必要です。
商品の仕入れを想定した契約内容なので、これに当てはまると考えられます。
このルールに基づいて印紙を貼り忘れないように気を付けましょう。
なお、必要な印紙の金額は国税庁のホームページで確認できます。
販売店契約書の重要な条文の解説
非独占販売権(ひな形第1条)
販売権が「独占」なのか「非独占」なのかを決めていきましょう。
ひな形は「非独占」で、売主(甲)も第三者も商品を販売できる内容としています。
これを「独占」とすると、買主(乙)のみが販売できる内容となります。
売主(甲)、買主(乙)、第三者の誰が商品を販売できるかを決めるようにしましょう。
競合品の取扱い(ひな形第3条)
競合品の取扱いについて、制限する必要がある場合は定めるようにしましょう。
具体的には、販売につき独占契約とした場合などは特に必要となるでしょう。
独占的に販売を許可したのに、競合商品も扱われたら死活問題になるからです。
このように販売店契約では競合品の取扱いについても定めていきます。
個別契約の成立(ひな形第5条)
販売店契約では商品の仕入れについても定めていきます。
この受発注の発注書レベルの取り決めを行うのが個別契約です。
細かいことは個別契約に委ねるのが一般的です。
ここでは、この個別契約と基本契約との関係も規定しておく必要があります。
具体的には、個別契約と基本契約に齟齬が生じた場合、どちらを優先するかなどです。
個別契約の存在を前提に基本契約は設計していきます。
検査(ひな形第7条)
民法や商法でも、納品された商品を検査する必要について定めがあります。
従って、一定の期間内に検査を行う内容とするのが一般的です。
検査不合格の場合は、もう一度納品し直すなどのルールを設けます。
また、納品から引渡しまでは、「納品→検査合格→引渡し完了」とするのが一般的です。
このように商品売買基本契約書では、納品=引渡しではないことに注意しましょう。
この引渡しは、所有権移転や危険負担の基準になる重要な内容です。
契約不適合(ひな形第11条)
商品売買基本契約書の場合、商品に問題があった場合の取り決めをしておく必要があります。
ここでの問題とは、引渡し完了後に発覚した問題です。
この場合のルールも民法や商法で定められていますが、基本的には、契約で取り決めた内容が優先されるため、条文で定める必要があります。
商標の使用許諾(ひな形第15条)
商品の販売にあたっては、販売促進などで商標を使う機会も多いことでしょう。
そして、その商品の商標は、商標権で守られている場合が多いです。
そのような想定があるので、商標及び商標権の取扱いについて定めるようにしましょう。
商標使用許諾契約書を別途締結することも考えられますが、契約書を増やすのは紛失のリスクもあるためなるべく1つに収めたいところです。
そこで、このひな形では、商標の取扱いに関連する条文もこの契約書にまとめています。
第16条~第18条までは、その商標関連の条文となっています。
フリューゲル行政書士事務所では全国の契約書業務を承ります
フリューゲル行政書士事務所では契約書の作成、チェックを2万円均一で承っております。
販売店契約書についてもお客様の事情に沿ったものを作成することができます。
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