「軽自動車にも車庫証明は必要なの?」
軽自動車を購入したとき、このように疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、軽自動車では普通車のような「車庫証明(自動車保管場所証明)」を取得するわけではありません。
ただし、一定の地域では警察署への「自動車保管場所届出」が必要です。
神奈川県でも、横浜市や川崎市をはじめとする複数の地域が届出の対象になっています。
この記事では、神奈川県で軽自動車を購入した方に向けて、
軽自動車と普通車の車庫証明の違い
神奈川県で届出が必要な地域
届出が必要になるケース
必要書類
保管場所の要件
届出先
について、行政書士が解説します。
普通車を含めた車庫証明制度全体については、車庫証明の完全ガイドもご覧ください。
軽自動車は「車庫証明」ではなく保管場所届出
一般的には「軽自動車の車庫証明」と呼ばれることがありますが、普通車の車庫証明とは手続が異なります。
普通車の場合、新規登録や住所変更など一定の場合には、警察署へ自動車保管場所証明申請を行い、保管場所証明書の交付を受けます。
一方、軽自動車については、対象地域で自動車保管場所届出を行います。
つまり、
普通車=保管場所の「証明申請」
軽自動車=保管場所の「届出」
という違いがあります。
そのため、「軽自動車だから車庫関係の手続は一切必要ない」と考えるのは注意が必要です。
普通車の手続については、神奈川県の車庫証明|必要書類・費用・申請方法を行政書士が解説で詳しく解説しています。
神奈川県で軽自動車の保管場所届出が必要な地域
神奈川県では、すべての市町村で軽自動車の保管場所届出が必要になるわけではありません。
神奈川県警察によると、「使用の本拠の位置」が次の地域にある場合が届出の対象です。
横浜市
川崎市
藤沢市
横須賀市
相模原市(津久井警察署管内を除く)
平塚市
厚木市
大和市
茅ヶ崎市
小田原市
鎌倉市
秦野市
座間市
海老名市
たとえば、横浜市旭区に使用の本拠の位置がある方が軽自動車を購入する場合には、保管場所届出の対象となります。
なお、普通車について横浜市内の管轄警察署や車庫証明の申請方法を確認したい場合は、横浜市の車庫証明|区ごとの管轄警察署・交付日数・申請方法をご覧ください。
一方、神奈川県内でも上記の適用地域に該当しない場合には、軽自動車の保管場所届出は原則として必要ありません。
なお、市町村合併が行われた地域については例外があります。神奈川県警察では、合併前に届出適用地域外だった地域については、合併後も届出が必要ないと案内しています。
自分の地域が対象になるか判断しにくい場合には、管轄警察署へ確認すると確実です。
軽自動車の保管場所届出が必要になるケース
神奈川県警察では、軽自動車について主に次の場合に届出が必要と案内しています。
新車を購入した場合
新しく軽自動車を購入し、届出対象地域を使用の本拠とする場合です。
なお、神奈川県警察では、軽自動車検査協会で登録(ナンバープレートを取得)する前でも保管場所届出を行うことができると案内しています。
中古車の購入などで保管場所が変わった場合
中古車を購入し、従来とは異なる場所で保管する場合も対象になります。
中古車だから保管場所届出が不要になるわけではありません。
届出後に駐車場を変更した場合
すでに届出をしている軽自動車について、その後に月極駐車場を変更するなど、保管場所が変わった場合にも届出が必要になります。
なお、普通車で使用の本拠の位置を変えずに駐車場だけを変更した場合については、駐車場を変更したら車庫証明は必要?保管場所変更届を行政書士が解説で詳しく解説しています。
引っ越しによって保管場所が変わった場合
引っ越しに伴って軽自動車の保管場所が変わった場合も対象です。
軽自動車検査協会で行う住所変更とは別に、警察署への保管場所届出が必要になることがあります。
軽自動車の保管場所にも要件がある
届出対象地域であれば、どのような駐車場所でも保管場所として届け出られるわけではありません。
保管場所は、主に次の要件を満たす必要があります。
使用の本拠から2km以内であること
駐車場は、自動車の使用の本拠の位置から2kmを超えない範囲にある必要があります。
「使用の本拠の位置」は、単純に駐車場の住所という意味ではありません。
個人であれば、通常は実際に生活の拠点として自動車を使用・管理する場所が基準になります。
関連記事:車庫証明の「使用の本拠の位置」とは?
車全体を収容できること
保管場所には軽自動車全体を収容できなければなりません。
駐車区画から車体が道路にはみ出してしまうような場所は適切な保管場所とはいえません。
また、道路から支障なく出入りできることも必要です。
駐車場を使用する権利があること
届出をする人が、その場所を駐車場として使用する権原を有している必要があります。
自分が所有する土地であれば自認書、他人が所有する月極駐車場などであれば保管場所使用承諾証明書などによって使用権原を明らかにします。
軽自動車の保管場所届出に必要な書類
神奈川県で軽自動車の保管場所届出をする場合、基本的には次の書類を準備します。
自動車保管場所届出書
軽自動車について、車名・型式・車台番号・自動車の大きさ・使用の本拠の位置・保管場所の位置などを記載します。
神奈川県警察では届出書とデータ入力原票の2枚組が公開されています。
記載するときには、車検証などを確認しながら車名・型式・車台番号などを正確に転記しましょう。
特に車台番号では「0(ゼロ)」と「O(オー)」など、数字とアルファベットの読み違いに注意が必要です。
保管場所の所在図・配置図
所在図では、使用の本拠と駐車場の位置関係などを示します。
配置図では、駐車場の区画や道路との位置関係、出入口などを記載します。
月極駐車場の場合には、自分が使用する駐車区画が分かるように記載することが重要です。
関連記事:車庫証明の所在図・配置図の書き方
自認書または保管場所使用承諾証明書
駐車場を使用する権原を確認するための書類です。
自分が所有する土地・建物を駐車場として使用する場合には、原則として保管場所使用権原疎明書面(自認書)を使用します。
他人が所有する土地・建物を使用する場合には、保管場所使用承諾証明書などを使用します。
神奈川県警察では、契約内容によっては駐車場賃貸借契約書の写しを使用承諾証明書の代わりとして取り扱える場合があると案内しています。
ただし、契約内容によって使用権原が認められない場合もあるため注意してください。
軽自動車の保管場所届出はどこの警察署に出す?
届出先は、保管場所の位置を管轄する警察署です。
使用者の住所を管轄する警察署とは限りません。
たとえば、住所と実際の保管場所が異なる場合には、どの警察署が保管場所を管轄しているのか確認してから提出する必要があります。
警察署へ行くのは基本的に1回
普通車の車庫証明では、警察署で申請した後、後日発行された保管場所証明書を受け取る必要があるため、窓口で手続する場合は基本的に警察署へ2回行くことになります。
一方、軽自動車は保管場所の「証明申請」ではなく「届出」です。
必要書類を提出して届出が受理されれば、普通車のように後日保管場所証明書を受け取る手続はありません。
そのため、窓口で手続する場合でも、書類に不備などがなければ警察署へ行くのは基本的に届出時の1回です。
これは普通車の車庫証明との大きな違いのひとつです。
普通車の場合に申請から何日で車庫証明を受け取れるかについては、神奈川県の車庫証明は何日?全警察署の交付日数一覧で、神奈川県内54警察署への調査結果を掲載しています。
神奈川県警察の窓口受付時間は、原則として平日の
午前9時から正午、午後1時から午後4時まで
です。
祝日と12月29日から1月3日は除かれます。
軽自動車の保管場所届出に手数料はかかる?
現在、保管場所届出そのものに手数料はかかりません。
以前は保管場所標章(いわゆる車庫証明ステッカー)に関する手数料がありましたが、2025年4月1日に保管場所標章制度が廃止されています。
そのため、現在は軽自動車の保管場所届出をした後に、車のリアガラスなどへ保管場所標章を貼る必要もありません。
ただし、標章制度が廃止されたことと、保管場所届出制度は別です。
対象地域で届出が必要なケースでは、現在も保管場所届出を行う必要があります。
軽自動車の保管場所届出はオンラインでもできる
警察庁では、自動車の保管場所届出について、e-Gov電子申請を利用したオンライン手続を案内しています。
一方、普通車の新規登録や変更登録などと一括して行う「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」による保管場所証明の電子申請とは仕組みが異なります。
軽自動車についてオンライン手続を検討する場合は、両者を混同しないよう注意しましょう。
普通車の車庫証明と軽自動車の保管場所届出の違い
最後に、主な違いを整理します。
普通車 | 軽自動車 | |
|---|---|---|
手続 | 保管場所証明申請 | 保管場所届出 |
対象地域 | 原則として適用地域 | 一部地域のみ |
警察署での手続 | 申請・車庫証明の受取 | 届出のみ |
警察署へ行く回数(窓口手続) | 基本2回(申請・受取) | 基本1回(届出) |
神奈川県での手数料 | 2,100円 | なし |
所在図・配置図 | 必要 | 必要 |
使用権原を示す書類 | 必要 | 必要 |
保管場所の基本要件 | あり | あり |
普通車と軽自動車では制度そのものが異なります。
特に軽自動車の場合、「車庫証明はいらない」という情報だけを見て、保管場所届出まで不要だと勘違いしないことが大切です。
普通車については、神奈川県の車庫証明|必要書類・費用・申請方法を行政書士が解説で詳しく解説しています。
まとめ|神奈川県では軽自動車でも保管場所届出が必要な地域がある
軽自動車では、普通車のような車庫証明を取得するのではなく、一定の地域で自動車保管場所届出を行います。
神奈川県では、横浜市・川崎市・藤沢市・横須賀市など複数の地域が届出対象です。
届出には、自動車保管場所届出書のほか、所在図・配置図、自認書または保管場所使用承諾証明書などを準備します。
また、窓口で手続する場合でも、書類に不備などがなければ、普通車の車庫証明とは異なり警察署へ行くのは基本的に1回です。
軽自動車だからといって保管場所に関する手続がすべて不要になるわけではありません。
車を購入したときや引っ越し・駐車場変更などがあったときは、使用の本拠の位置が届出対象地域に該当するかを確認しましょう。
