自動車を購入したときや引っ越しをしたときなどに必要となることがある「車庫証明」。
正式には「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所が確保されていることを証明するものです。
車庫証明は自分で申請することもできますが、
何の書類を用意すればいいのか分からない
申請書の書き方が分からない
自認書と保管場所使用承諾証明書のどちらが必要なのか分からない
どこの警察署に申請すればいいのか分からない
取得まで何日かかるのか分からない
など、初めて手続きをする方には分かりにくい点も少なくありません。
そこでこの記事では、日常的に車庫証明業務を取り扱っている行政書士が、そもそも車庫証明はなぜ必要なのかというところから、必要書類、申請方法、取得までの流れについて解説します。
※車庫証明の具体的な取扱いや必要書類の詳細などは、都道府県警察によって案内が異なる場合があります。実際に申請する際は、保管場所を管轄する都道府県警察・警察署の最新情報も確認してください。
車庫証明とは?なぜ車庫が必要なのか
車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所が確保されていることを証明するものです。
では、そもそもなぜ自動車には「車庫」が必要なのでしょうか。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」では、自動車の保有者などに自動車の保管場所を確保することを求めています。
もし、自動車を所有する人が適切な保管場所を確保せず、道路を日常的な駐車場所として使用すれば、道路交通の妨げとなるだけでなく、交通事故などの原因にもなりかねません。
そこで車庫法は、自動車の保管場所を確保することなどによって、道路を自動車の保管場所として使用することを防ぎ、道路使用の適正化や道路交通の円滑化を図ることなどを目的としています。
つまり車庫証明は、単に「自動車を登録するために必要な書類」というだけではありません。
その自動車を適切に保管できる場所が確保されていることを確認するための制度と考えると、その役割が分かりやすいでしょう。
車庫証明を取得しなければならない場合
登録自動車の保有者は、一定の場合に車庫証明を取得する必要があります。
代表的なのは、次のような場合です。
自動車の使用の本拠の位置を変更し、保管場所も変更した場合
自動車の保有者の変更に伴って、使用の本拠の位置や保管場所が変更された場合
一方、使用の本拠の位置を変更せず、保管場所だけを変更した場合には、改めて車庫証明を取得するのではなく、保管場所の変更届出を行います。
このように、車庫証明は自動車の登録手続をするためだけに存在するものではありません。
自動車の使用の本拠の位置や保管場所に変更があった場合には、車庫法上どのような手続が必要になるのかを確認する必要があります。
なお、使用の本拠の位置によっては、車庫証明の適用除外地域となっている場合があります。
関連記事:駐車場を変更したら車庫証明は必要?保管場所変更届を行政書士が解説
自動車登録で車庫証明が必要になる場合
車庫証明は、運輸支局などで自動車の登録手続を行う際にも必要になることがあります。
代表的なのは、
新車や中古車を登録する「新規登録」
引っ越しなどに伴う「変更登録」
売買や譲渡などに伴う「移転登録」
などです。
ただし、これらの登録手続を行えば必ず車庫証明が必要になるわけではありません。
使用の本拠の位置に変更があるかどうかなどによって、車庫証明の要否は異なります。
車庫証明が必要な場合には、原則として先に警察署で車庫証明を取得し、その後、取得した車庫証明を使用して運輸支局などで自動車の登録手続を行います。
警察署で車庫証明を取得する
↓
運輸支局などで自動車登録を行う
という流れです。
「車庫証明を取得しなければならない場合」と「自動車登録をするために車庫証明が必要になる場合」は重なることも多いため混同されがちですが、制度上は分けて考えると理解しやすくなります。
関連記事:車庫証明の有効期限は?1か月・40日の違いと期限切れの場合を行政書士が解説
車庫証明を取得するための保管場所の要件
車庫証明を取得するためには、自動車の保管場所が一定の要件を満たしている必要があります。
ここで注意したいのが、都道府県警察によって公式サイト上での要件の整理・表現が若干異なることです。
例えば、警視庁は保管場所の要件を次の4項目に整理しています。
駐車場、車庫、空き地など、道路以外の場所であること
使用の本拠の位置から2kmを超えないこと
自動車が通行できる道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること
保管場所として使用できる権原を有していること
一方、神奈川県警察は、
使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であること
道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること
保管場所を使用する権原を有すること
という3項目で案内しています。
このように、公式サイト上での整理の仕方には違いがあります。
実際に申請する場合には、保管場所を管轄する都道府県警察の最新の案内を確認しましょう。
使用の本拠の位置から一定の距離内にあること
保管場所は、自動車の「使用の本拠の位置」から2km以内である必要があります。
個人の場合は住所地が使用の本拠となるケースが一般的ですが、法人の営業所や単身赴任などでは判断に迷うケースもあります。
自動車が支障なく出入りでき、全体を収容できること
駐車スペースが車両より小さかったり、道路から自動車を出入りさせることができなかったりする場合には、保管場所として認められません。
そのため、配置図を作成するときには、駐車スペースの寸法だけでなく、出入口や前面道路なども確認する必要があります。
保管場所を使用する権原があること
申請者が、その場所を自動車の保管場所として使用できることも必要です。
自分が所有する土地・建物を使用する場合と、月極駐車場など他人の土地・建物を使用する場合とでは、使用権原を示すために用意する書類が異なります。
車庫証明の必要書類
車庫証明を警察署の窓口で申請する場合、主に次の書類を使用します。
自動車保管場所証明申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所を使用する権原を示す書類
申請書の様式や提出する書類の部数などについては、申請する都道府県警察の最新案内を確認してください。
自動車保管場所証明申請書
車庫証明の中心となる申請書です。
車名、型式、車台番号、自動車の大きさ、使用の本拠の位置、保管場所の位置、申請者の情報などを記載します。
関連記事:車庫証明の申請書の書き方|行政書士が記入例と注意点を解説
保管場所の所在図・配置図
所在図は、使用の本拠の位置と保管場所の位置関係などを示す書類です。
配置図には、実際に自動車を保管する場所や駐車スペースの寸法、出入口、周辺道路などを記載します。
車両が実際に保管場所へ出入りでき、全体を収容できるかを確認するためにも重要な書類です。
関連記事:車庫証明の所在図・配置図の書き方|記入例と注意点を行政書士が解説
保管場所を使用する権原を示す書類
保管場所を使用する権原があることを示すための書類も必要です。
自分が所有する土地・建物を保管場所として使用する場合には、一般的に「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を使用します。
他人が所有する月極駐車場などを使用する場合には、「保管場所使用承諾証明書」などを使用します。
都道府県警察によっては、一定の要件を満たした駐車場賃貸借契約書の写しなどを使用できる場合もあります。
車庫証明を取得するまでの流れ
窓口で車庫証明を申請する場合の一般的な流れを見てみましょう。
STEP1 保管場所を確保する
まず、自動車を保管する場所を確保します。
使用の本拠からの距離、自動車の出入りや収容が可能か、保管場所を使用する権原があるかなどを確認します。
STEP2 必要書類を準備する
申請書、所在図・配置図、保管場所の使用権原を示す書類などを準備します。
ケースによっては、使用の本拠の位置などを確認するための資料を求められることもあります。
STEP3 管轄警察署へ申請する
書類がそろったら、保管場所を管轄する警察署へ申請します。
ここで注意したいのが、必ずしも「自宅を管轄する警察署」が申請先になるとは限らないことです。
原則として、自動車の保管場所を管轄する警察署が申請先となります。
STEP4 警察による審査・確認
申請後、書類の審査や保管場所の確認などが行われます。
そのため、車庫証明は原則として申請したその場で交付されるものではなく、申請から交付まで一定の日数がかかります。
交付までの日数は地域や警察署によって異なるため、自動車の登録日や納車日が決まっている場合には、事前に確認しておきましょう。
神奈川県については、フリューゲル行政書士事務所が2026年8月12日に神奈川県内の全54警察署へ直接確認した交付日数をまとめています。
STEP5 車庫証明を受け取る
審査が完了すると、車庫証明が交付されます。
交付予定日以降に車庫証明を受け取り、その後に必要となる自動車登録などの手続へ進みます。
車庫証明はどこの警察署に申請する?
車庫証明は、原則として自動車の「保管場所の位置」を管轄する警察署へ申請します。
例えば、自宅と月極駐車場が異なる警察署の管轄区域にある場合、自宅の住所だけを見て申請先を判断すると間違える可能性があります。
申請前に、保管場所を管轄する警察署を確認しておきましょう。
保管場所標章(車庫証明ステッカー)は廃止
以前は、車庫証明の手続に伴って「保管場所標章」と呼ばれるステッカーが交付され、自動車に表示する制度がありました。
しかし、保管場所標章制度は2025年4月1日に廃止されました。
そのため、現在は以前のような保管場所標章の交付・表示はありません。
ただし、廃止されたのは保管場所標章制度であり、車庫証明制度そのものが廃止されたわけではありません。
軽自動車にも車庫証明は必要?
軽自動車の場合、登録自動車の「車庫証明」とは手続が異なります。
対象地域では「保管場所の届出」を行います。
また、全国すべての地域で軽自動車の保管場所届出が必要になるわけではありません。
軽自動車の保管場所届出が必要かどうかは「使用の本拠の位置」で判断します。
なお、実際の届出先は「保管場所の位置」を管轄する警察署です。
使用の本拠の位置によって届出の要否が異なるため、管轄する都道府県警察の案内を確認しましょう。
関連記事:軽自動車の車庫証明は必要?神奈川県の保管場所届出を行政書士が解説
引っ越しをした場合も車庫証明が必要?
引っ越しによって自動車の使用の本拠の位置が変わる場合には、車庫証明の取得が必要になることがあります。
また、引っ越しに伴って車検証の住所変更が必要になる場合には、その登録手続で車庫証明が必要となるケースもあります。
つまり、ここでも、
車庫法上、車庫証明を取得する必要があるか
という問題と、
車検証の住所変更手続で車庫証明が必要か
という問題があります。
さらに、管轄する運輸支局が変わる場合などには、ナンバープレートの変更が必要になることもあります。
法人・社用車の車庫証明で注意すること
法人名義の車庫証明では、本店所在地と実際に自動車を使用する営業所・事業所の所在地が異なるケースがあります。
このようなケースでは、
使用の本拠の位置をどこにするのか
その場所が実際に自動車の使用・管理の拠点となっているか
といった点が重要になります。
関連記事:法人の車庫証明|必要書類や使用の本拠を行政書士が解説
車庫証明は自分で申請できる?
車庫証明は、必ず行政書士へ依頼しなければならない手続ではありません。
必要書類を準備して、自分で警察署へ申請することもできます。
一方、警察署の窓口へ申請・受領に行く必要がある場合や、申請書・所在図・配置図などの作成が必要になるため、
平日に警察署へ行く時間を確保しにくい
遠方の警察署へ申請する必要がある
書類作成に不安がある
登録日や納車日が決まっている
複数の車庫証明を継続的に扱っている
といった場合には、行政書士へ依頼する方法もあります。
車庫証明を行政書士へ依頼するメリット
行政書士へ依頼することで、必要書類の作成や確認、警察署への申請・受領などを任せることができます。
個人のお客様の場合、平日の日中に2回も警察署へ出向くのは大変な方が多いかと思います。
また、自動車販売店や法人の場合、担当者が警察署へ出向く時間を削減できるため、本来の業務に時間を使いやすくなります。
フリューゲル行政書士事務所でも、個人のお客様だけでなく、自動車販売店・ディーラー様からも車庫証明のご依頼をいただいています。
自動車販売店・ディーラー様が行政書士へ車庫証明を依頼するメリットについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
自動車販売店・ディーラーが車庫証明を行政書士に依頼すべき理由
神奈川県で車庫証明を申請する方へ
フリューゲル行政書士事務所では、神奈川県の車庫証明について詳しく解説した記事も公開しています。
神奈川県警察の申請方法や必要書類、費用など、神奈川県で実際に申請する際の情報についてはこちらをご覧ください。
神奈川県の車庫証明|必要書類・費用・申請方法を行政書士が解説
また、神奈川県内の警察署ごとの車庫証明交付日数については、こちらでまとめています。
全国共通の基本的な仕組みについては本記事、神奈川県で実際に申請するときの具体的な情報については神奈川県の記事、と使い分けていただければと思います。
まとめ|車庫証明の「取得」と「登録での使用」を分けて考えよう
車庫証明は、単に自動車登録のために用意する書類ではなく、自動車の適切な保管場所が確保されていることを確認するための制度です。
そのため、
「車庫法上、車庫証明を取得しなければならないのはどのような場合か」
という問題と、
「運輸支局などで自動車登録をする際に、車庫証明が必要になるのはどのような場合か」
という問題を分けて考えると、制度を理解しやすくなります。
実際に車庫証明を取得する際には、
自分のケースで車庫証明の取得が必要か確認する
要件を満たした保管場所を確保する
申請書、所在図・配置図、保管場所を使用する権原を示す書類などを準備する
保管場所を管轄する警察署へ申請する
審査後に車庫証明を受け取る
という流れで進めるのが基本です。
一つひとつの書類はそれほど複雑に見えなくても、「使用の本拠の位置」の判断や所在図・配置図の作成、保管場所の使用権原を示す書類など、実際に手続きを進めると迷いやすいポイントがあります。
また、都道府県警察によって公式サイト上での説明や具体的な取扱いが異なる場合もあります。
フリューゲル行政書士事務所では、横浜市をはじめとする神奈川県内や東京都町田市をはじめとする東京都内などの車庫証明業務を取り扱っています。
車庫証明の書類作成から警察署への申請・受領まで対応しておりますので、ご自身で手続きをする時間がない方、自動車販売店・ディーラー様、法人の総務担当者様など、車庫証明でお困りの場合はお気軽にご相談ください。
