横浜市の車庫証明|区ごとの管轄警察署・交付日数・申請方法

横浜市で車庫証明を取得するとき、

「どこの警察署に申請すればいい?」
「申請してから何日で受け取れる?」
「必要な書類は何?」

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、横浜市の車庫証明は、自動車の保管場所を管轄する警察署へ申請します。

横浜市には18の行政区がありますが、必ずしも「1区につき1警察署」とは限りません。

たとえば中区は、保管場所の所在地によって加賀町警察署・山手警察署・伊勢佐木警察署・横浜水上警察署に管轄が分かれます。

また、磯子区・神奈川区・鶴見区・南区にも一部例外があります。

この記事では、

  • 横浜市18区の車庫証明の管轄警察署

  • 警察署ごとの交付日数

  • 車庫証明に必要な書類

  • 申請から受け取りまでの流れ

  • 申請時の注意点

について、横浜市の行政書士が解説します。

神奈川県全体の車庫証明の必要書類・費用・申請方法については、神奈川県の車庫証明|必要書類・費用・申請方法を行政書士が解説で詳しく解説しています。

横浜市の車庫証明は「保管場所を管轄する警察署」に申請する

車庫証明の申請先を判断するときに基準となるのは、申請者の住所ではなく、自動車の保管場所の所在地です。

たとえば、自宅と月極駐車場が異なる警察署の管轄区域にある場合には、駐車場の所在地を管轄する警察署へ申請します。

そのため、

「自宅が横浜市旭区だから旭警察署」

と住所だけで判断するのではなく、実際に自動車を保管する場所の管轄を確認する必要があります。

特に横浜市中区など複数の警察署に管轄が分かれている地域では、町名だけでなく番地まで確認した方が安全です。

なお、「使用の本拠の位置」と保管場所の違いについては、車庫証明の「使用の本拠の位置」とは?で詳しく解説しています。

横浜市18区の車庫証明|管轄警察署と交付日数一覧

フリューゲル行政書士事務所では、2026年8月12日に神奈川県内の全54警察署へ電話で確認し、車庫証明の交付日数を調査しました。

横浜市内について整理すると、次のとおりです。

区

主な管轄警察署

交付までの日数

青葉区

青葉警察署

中3日

旭区

旭警察署

中2日

泉区

泉警察署

中2日

磯子区

磯子警察署

中2日

神奈川区

神奈川警察署

中3日

金沢区

金沢警察署

中2日

港南区

港南警察署

中2日

港北区

港北警察署

中3日

栄区

栄警察署

中2日

瀬谷区

瀬谷警察署

中2日

都筑区

都筑警察署

中3日

鶴見区

鶴見警察署

中3日

戸塚区

戸塚警察署

中2日

中区

加賀町警察署

中2日

中区

山手警察署

中2日

中区

伊勢佐木警察署

中2日

中区

横浜水上警察署

中3日

西区

戸部警察署

中3日

保土ケ谷区

保土ケ谷警察署

中2日

緑区

緑警察署

中3日

南区

南警察署

中3日

※交付日数は2026年8月12日に当事務所が各警察署へ確認した内容です。受付状況や祝日などによって変更される可能性があるため、実際に申請する際は申請先の警察署でもご確認ください。

横浜市以外も含めた神奈川県内全54警察署の調査結果は、神奈川県の車庫証明は何日?全警察署の交付日数一覧で確認できます。

横浜市では区と警察署の管轄が一致しない場合がある

上の表では各区の主な管轄警察署を掲載しましたが、横浜市内には例外があります。

中区は4つの警察署に分かれている

中区は特に注意が必要です。

保管場所の所在地によって、

  • 加賀町警察署

  • 山手警察署

  • 伊勢佐木警察署

  • 横浜水上警察署

に分かれています。

たとえば、関内・山下町・本牧など、同じ中区内でも所在地によって申請先が異なります。

そのため、中区で車庫証明を申請するときは「中区だから○○警察署」と判断せず、必ず住所から管轄を確認しましょう。

磯子区の一部は山手警察署

磯子区は原則として磯子警察署の管轄ですが、神奈川県警察の案内では、

  • 上町13番地・14番地・15番地

  • 馬場町13番地

  • 坂下町5番地

  • 下町13番地

については山手警察署の管轄となっています。

神奈川区の一部は横浜水上警察署

神奈川区は原則として神奈川警察署ですが、

  • 瑞穂町

  • 鈴繁町

  • 山内ふ頭

については横浜水上警察署の管轄です。

鶴見区にも一部例外がある

鶴見区は原則として鶴見警察署ですが、神奈川県警察の案内では、鶴見川の一部は横浜水上警察署、扇島は川崎臨港警察署の管轄となっています。

一般的な住宅や月極駐車場で車庫証明を申請する場合には鶴見警察署となるケースが多いですが、特殊な所在地の場合には管轄を確認しましょう。

南区の一部は山手警察署

南区は原則として南警察署ですが、山谷および平楽の一部については山手警察署の管轄区域があります。

このように、行政区と警察署の管轄区域は完全には一致していません。

申請先に迷った場合には、保管場所の正確な住所から確認するのが確実です。

「中2日」「中3日」とは?

車庫証明の交付日数で使われる「中2日」「中3日」は、申請日と交付日の間の日数を表します。

たとえば、土日祝日を挟まない場合、

中2日
月曜日に申請
→ 火曜日・水曜日
→ 木曜日に交付

中3日
月曜日に申請
→ 火曜日・水曜日・木曜日
→ 金曜日に交付

というイメージです。

ただし、土曜日・日曜日・祝日など警察署の窓口業務を行っていない日は通常この日数に含まれません。

そのため、連休前などに申請すると、実際の受取日までの日数は長くなります。

自動車登録や納車日が決まっている場合には、余裕を持って車庫証明を申請しましょう。

警察署ごとの詳しい交付日数については、神奈川県の車庫証明は何日?全警察署の交付日数一覧をご覧ください。

また、取得した車庫証明をいつまで自動車登録に使用できるかについては、車庫証明の有効期限は?1か月・40日の違いと期限切れの場合を行政書士が解説で詳しく解説しています。

横浜市の車庫証明に必要な書類

横浜市で普通車などの登録自動車の車庫証明を申請する場合、主に次の書類を準備します。

  • 自動車保管場所証明申請書

  • 保管場所の所在図・配置図

  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書など

関連記事:神奈川県の車庫証明|必要書類・費用・申請方法を行政書士が解説

申請書には、

  • 車名

  • 型式

  • 車台番号

  • 自動車の大きさ

  • 使用の本拠の位置

  • 保管場所の位置

  • 申請者の住所・氏名

などを記載します。

関連記事:車庫証明の申請書の書き方|行政書士が記入例と注意点を解説

所在図・配置図を作成する

車庫証明では、保管場所の位置や駐車区画の状況を示す所在図・配置図を提出します。

所在図では、使用の本拠と保管場所の位置関係などを示します。

配置図では、

  • 駐車場の出入口

  • 接する道路

  • 道路の幅

  • 駐車区画

  • 駐車区画の大きさ

などを記載します。

月極駐車場の場合には、どの区画を使用するのか分かるように記載することが重要です。

詳しい記載方法については、車庫証明の所在図・配置図の書き方で解説しています。

自認書と使用承諾証明書は駐車場の権利関係で判断する

自動車の保管場所を使用する権原を確認するための書類も必要です。

自分が単独で所有する土地や建物を保管場所として使用する場合には、一般的に自認書を使用します。

一方、月極駐車場や家族など他人が所有する土地を利用する場合には、保管場所使用承諾証明書などを使用します。

どちらを使用するかは、自宅か月極駐車場かだけでなく、土地や建物の権利関係によって判断します。

詳しくは、車庫証明の自認書と保管場所使用承諾証明書の違いで解説しています。

横浜市で車庫証明を取得できる駐車場の要件

車庫証明を取得するためには、保管場所が一定の要件を満たしている必要があります。

主な要件は、

  • 道路上以外の場所であること

  • 使用の本拠の位置から2kmを超えないこと

  • 自動車全体を収容できること

  • 道路から支障なく出入りできること

  • 保管場所として使用する権原があること

です。

横浜市内では、住宅地の狭い駐車場や機械式駐車場などを使用するケースもあります。

車両の長さ・幅・高さと駐車区画が合っているか確認しておきましょう。

また、「使用の本拠の位置」がどこになるか分からない場合は、車庫証明の「使用の本拠の位置」とは?で詳しく解説しています。

法人名義の自動車で、本店とは別の営業所や支店を使用の本拠とする場合については、法人の車庫証明|必要書類や使用の本拠を行政書士が解説をご覧ください。

横浜市の車庫証明の申請手数料

神奈川県では、普通車の自動車保管場所証明書交付申請手数料は、2,100円です。

2025年4月1日に保管場所標章制度が廃止されたため、以前必要だった保管場所標章の交付手数料は現在かかりません。

そのため、窓口で紙申請をする場合の車庫証明に関する手数料は2,100円です。

神奈川県の車庫証明の費用や受付時間などは、神奈川県の車庫証明|必要書類・費用・申請方法を行政書士が解説でもまとめています。

横浜市の車庫証明|申請から受け取りまでの流れ

一般的な流れは次のとおりです。

1.管轄警察署を確認する

まず、自動車の保管場所を管轄する警察署を確認します。

横浜市では一部の区で管轄が分かれているため、住所から確認しましょう。

2.必要書類を準備する

申請書、所在図・配置図、自認書または使用承諾証明書などを準備します。

書類の記載内容に不備があると補正が必要になる場合があります。

所在図・配置図については、車庫証明の所在図・配置図の書き方、駐車場の使用権原については、車庫証明の自認書と保管場所使用承諾証明書の違いも参考にしてください。

3.警察署へ申請する

保管場所を管轄する警察署へ書類を提出し、申請手数料を納付します。

神奈川県内の警察署における車庫証明窓口の受付時間は、原則として平日の

午前9時から正午
午後1時から午後4時

です。

土曜日・日曜日・祝日および年末年始は受付を行っていません。

4.警察による確認

申請後、必要に応じて保管場所の現地調査などが行われます。

申請書と実際の駐車場の状況が異なる場合などには、確認や補正が必要になることがあります。

5.車庫証明を受け取る

交付予定日になったら警察署で自動車保管場所証明書を受け取ります。

横浜市内では、当事務所が2026年8月12日に確認した時点で、多くの警察署が中2日または中3日での交付でした。

警察署へ申請するときに交付予定日を確認しておきましょう。

交付後は車庫証明を長期間放置せず、自動車登録の日程にも注意が必要です。詳しくは、車庫証明の有効期限は?1か月・40日の違いと期限切れの場合を行政書士が解説をご覧ください。

横浜市旭区の車庫証明は旭警察署へ

フリューゲル行政書士事務所の所在地である横浜市旭区では、車庫証明の申請先は旭警察署です。

当事務所が2026年8月12日に確認した時点では、旭警察署の交付日数は中2日でした。

旭区での申請先、必要書類、受付時間などについては、横浜市旭区の車庫証明|旭警察署への申請方法を行政書士が解説で詳しく解説しています。

横浜市全体の情報を確認したうえで、旭区で実際に申請する方は旭区の記事もあわせてご覧ください。

駐車場だけを変更した場合は車庫証明とは別の手続

普通車について、自宅などの使用の本拠の位置は変わらず、駐車場だけを変更した場合には、原則として新しい車庫証明を取り直すのではなく、保管場所変更の届出を行います。

引っ越しによって使用の本拠も変更した場合とは手続が異なるため注意しましょう。

詳しくは、駐車場を変更したら車庫証明は必要?保管場所変更届を行政書士が解説で解説しています。

軽自動車は「車庫証明」ではなく保管場所届出

横浜市では、軽自動車についても保管場所に関する手続が必要です。

ただし、普通車のように自動車保管場所証明書を取得するのではなく、軽自動車は保管場所の届出を行います。

そのため、この記事で解説している普通車の車庫証明とは手続が異なります。

横浜市で軽自動車を購入した場合や駐車場を変更した場合については、軽自動車の車庫証明は必要?神奈川県の保管場所届出を行政書士が解説をご覧ください。

自動車販売店・ディーラーからの車庫証明依頼

自動車販売店では、納車日や自動車登録の日程に合わせて車庫証明を取得する必要があります。

横浜市内でも警察署によって交付までの日数が異なるため、遠方のお客様の案件や複数の警察署へ申請する案件では、行政書士へ車庫証明を依頼する方法もあります。

自動車販売店から行政書士へ依頼する場合については、自動車販売店・ディーラーが車庫証明を行政書士に依頼すべき理由で詳しく解説しています。

まとめ|横浜市の車庫証明は保管場所の管轄警察署を確認しよう

横浜市で車庫証明を申請するときは、自動車の保管場所を管轄する警察署へ申請します。

横浜市には18の行政区がありますが、行政区と警察署の管轄が必ずしも完全に一致するわけではありません。

特に、

  • 中区

  • 磯子区

  • 神奈川区

  • 鶴見区

  • 南区

では、保管場所の所在地によって通常とは異なる警察署が管轄する場合があります。

また、フリューゲル行政書士事務所が2026年8月12日に調査した時点では、横浜市内の警察署の車庫証明交付日数は主に中2日または中3日でした。

車庫証明を申請するときは、

保管場所の所在地
→ 管轄警察署
→ 必要書類
→ 交付予定日

の順に確認するとスムーズです。

自動車登録や納車予定が決まっている場合には、交付日数と車庫証明の有効期限の両方を考慮し、余裕を持って手続を進めましょう。

神奈川県全体の車庫証明について確認したい場合は、神奈川県の車庫証明|必要書類・費用・申請方法を行政書士が解説もあわせてご覧ください。

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